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会計ニュース2021年04月09日 未公開株信託も時価でB/S価額変わらず(2021年4月12日号・№878) ASBJ、時価算定適用指針案の適用時期等は改めて検討

  • ASBJが時価算定適用指針案に寄せられたコメントについて検討。未公開株式の投資信託も時価をもって貸借対照表価額は変わらず。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月18日まで意見募集を行っていた「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。適用指針案は投資信託の時価の算定に関する取扱いを定めたもの。市場価格における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合であっても、IFRSや米国会計基準、投資信託協会が定める「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に従い評価が行われている場合には、基準価額を時価とみなすことができる旨が提案されている。
 公開草案には、例えば、未公開株式を個別に保有している場合と投資信託として保有している場合とで取扱いが不整合になるとのコメントが寄せられている。投資信託財産として市場価格のない株式等を保有している場合であっても、市場価格のない株式を直接保有している場合と異なり、投資信託自体について時価をもって貸借対照表価額とすることになるからだ。この点、投資信託自体の時価の算定では、解約制限などその投資信託自体の特性を考慮して時価を算定する必要があり、投資信託財産の評価額の単純な合計額が時価となるわけではなく、また、通常投資信託は金融投資目的で保有される金融商品であると考えられ、時価評価することが財務諸表利用者にとって有用な財務情報の提供になると考えられるため、公開草案を修正しないとしている。
 また、基準価額を時価とみなす取り扱いに関しては、財務諸表作成上の基準ではなく、投資信託財産を時価算定会計基準等で時価評価した一口当たり時価純資産として基準価額を算定していることを条件とすべきとのコメントが寄せられている。この点については、場合によっては財務諸表上で採用された投資信託財産の評価基準と基準価額を算定する際の評価基準が異なる可能性はあるが、完全に時価算定会計基準に基づくことを要件にすると、当該取扱いの適用に困難さが生じるため、公開草案を修正しないとした。
 そのほか、投資信託の注記事項として調整表を求めることについては、コストがベネフィットを上回る可能性があるなどの指摘があり、改めて対応を検討するとした。また、適用時期に関しては、一定の準備期間が必要との観点から適用期限を1年程度延長すべきとのコメントが寄せられており、改めて対応するとしている。

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