資料2021年04月12日 重要資料 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令要綱(政令第122号)(2021年4月12日号・№878)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令要綱(政令第122号)
1 次に掲げる特例措置の適用期限を1年延長することとする。
(1)沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置(第72条関係)
(2)酒販組合に関する経過措置(第110条関係)
2 この政令は、令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)
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