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資料2021年04月12日 重要資料 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第125号)(2021年4月12日号・№878)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第125号)

1 企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、特定事業活動振興計画に係る措置の対象となる減価償却資産の範囲を定めるとともに、新産業創出等推進事業促進計画に係る措置につき、提出新産業創出等推進事業促進計画の変更により新たに新産業創出等推進事業促進区域となった区域等における本措置の適用を受けることができる期間の細目及び対象となる減価償却資産の範囲を定めることとする。(第12条の2の2、第17条の2の2、第22条の2の2関係)
2 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度の対象となる被災雇用者等の範囲における平成23年3月11日において被災雇用者等が雇用されていた事業所の所在する区域及び同日において被災雇用者等が居住していた区域について、復興特別区域基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域(改正前:東日本大震災復興特別区域法に規定する特定被災区域)とすることとする。(第12条の3、第17条の3、第22条の3関係)
3 企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、特定事業活動振興計画に係る措置の特定被災雇用者等の範囲を定めるとともに、新産業創出等推進事業促進計画に係る措置につき、認定事業者に該当しないこととなった場合等における本措置の適用を受けることができる期間の細目及び対象となる雇用者の範囲を定めることとする。(第12条の3の2、第17条の3の2、第22条の3の2関係)
4 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等について、提出新産業創出等推進事業促進計画の変更により新たに新産業創出等推進事業促進区域となった区域等における特別償却の適用を受けることができる期間の細目及び開発研究等の範囲を定めることとする。(第13条、第18条、第23条関係)
5 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における被災区域から東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域への買換えについて、その区域の範囲を定めることとする。(第14条、第19条、第24条関係)
6 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用対象となる住宅用の家屋について、床面積の下限を引き下げる等の見直しを行うこととする。(第29条の2関係)
7 その他所要の規定の整備を行うこととする。
8 この政令は、別段の定めがあるものを除き、令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

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