税務ニュース2021年04月16日 分配時調整外国税相当額控除の留意点(2021年4月19日号・№879) 税務当局、元本所有期間(別表「12」欄)等の記載をチェック
分配時調整外国税相当額の控除制度(法法69の2)は、法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税の額でその収益の分配に係る所得税等の額から控除された金額のうち分配時調整外国税相当額を法人税額から控除するもの。
分配時調整外国税とは、外国の法令に基づき信託財産に課される税で、源泉徴収に係る所得税に相当するもの(外国所得税)のうち、その外国所得税の課された収益を分配するとしたならばその収益の分配につき所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分をいう。
当該制度は、令和2年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額から適用されている。
税務当局は、分配時調整外国税相当額控除制度の留意点として、法人税法上の税額控除の順序は、まず当該制度による控除を行うこととなり(下表参照)、分配時調整外国税相当額の控除は還付の対象にならないことを確認している。
また、別表6(5の2)(分配時調整外国税相当額に関する明細書)については、①所得税額控除の適用を受けるものと重複していないか、②控除しきれない金額がある場合でも還付を受けることはできないにもかかわらず、還付を受けていないか、③「12」欄の元本所有期間は、収益の分配等の計算期間(「11」欄)のうちその元本を所有していた期間であるのに、単に法人の元本の所有期間(例えば、取得したときからその事業年度末までの期間)としていないかなどをチェックするとしている。

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