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税務ニュース2021年05月14日 株式交付は現物出資として132の2の対象(2021年5月17日号・№882) 8割要件の充足は効力発生日ではなく「算定基準日」の株価で判定

  • 株式交付(自社株等対価M&Aに係る特例)は現物出資として132条の2の対象に。株式交付が現物出資規制等を受けない以上、株式交付は募集株式の発行に該当せず。
  • いわゆる8割要件の充足は、株式交付の効力発生日ではなく、株式交付計画に記載された交換比率の基準となった算定基準日の株価で判定。通達等に明記へ。

 令和3年度税制改正で導入された自社株等対価M&Aに係る特例(被買収企業株主における株式の譲渡損益の繰延べ)は組織再編税制の枠外の措置と位置付けられたものの、同特例の対象となる株式交付は組織再編類似行為であることから、法人税法132条の2の適用対象になるのかどうか議論を呼んできた。この点については政省令を含め明示的には規定されていないが、このほど税制当局は、株式交付が「現物出資」に含まれることは否定されていないとして、現物出資として法人税法132条の2の対象となり得るとの見解を示した。税制当局は、株式交付が現物出資であることが否定されていない根拠として、株式交付が現物出資規制等を受けないのは株式交付が募集株式の発行に該当しないからであると説明している。したがって、現物出資を適用対象としている法人税法132条の2の適用対象には株式交付も含まれることになる。少なくとも株式交付単独では法人税法132条の2の適用対象にはならず、例えば株式交付により保有割合50%超の子会社を作った上で株式交換を行ったような場合にのみ株式交付部分を含む一連のスキームが対象となる可能性があるにとどまるとの理解が定着しつつあっただけに、注目される見解と言えよう。
 また、同特例では、対象会社株式の譲受の対価として交付する資産の総価額の2割以下については金銭など買収会社株式以外の資産の交付をしても、株式交付親会社の株式に対応する部分については同特例の適用を受けることができるとされている(いわゆる8割要件)。この8割要件の判定日は法令上明らかではなかったが、株式交付の効力発生日ではなく、株式交付計画に記載された交換比率の基準となった算定基準日の株価を用いることも明らかとなった。これは、株式交付の効力発生日で判定することとすると、株式交付計画作成時に株式交付実施時の株価を予測するのは困難であることに配慮したもの。ただし、課税が繰り延べられない場合は、買収会社株式以外の資産を用いた部分についての譲渡損益の計算には株式交付の効力発生日の株価が用いられることになる。本誌取材によると、これらは通達等で明らかにされる模様だ。

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