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解説記事2021年05月17日 SCOPE 税務署の内部事務のセンター化における納税者側の留意点(2021年5月17日号・№882)

7月より申告書審査や行政指導はセンターに
税務署の内部事務のセンター化における納税者側の留意点


 それぞれの税務署で行われていた申告書等の入力や、行政指導事務などの内部事務を集約処理する「内部事務のセンター化」が令和3年7月より順次実施される。税務調査などの外部事務に注力するための税務当局の事務効率化を図る施策だが、納税者は還付金の迅速な返還が行われることなどが期待される。「内部事務のセンター化」によって納税者側が何らかの手続きを行う必要はないが、申告書等の送付先が変わるなど細かな変更点もある。

内部事務のセンター化で税務署は税務調査や滞納整理に注力

 国税庁は、税務署の内部事務の効率化などを図るため、令和3年7月から国税局の組織として「業務センター室(仮称)」を設置する。各税務署で行われていた申告書等の入力や審査、還付金の返還手続き、行政指導事務などの内部事務をセンターに集約することで、それまで内部事務に割かれていた人手を税務調査等の外部事務に注力する(参照)。同庁によると、内部事務の効率化を図ることで、税務調査や、滞納整理などの外部事務の充実・高度化を行うほか、納税者への還付金の迅速な返還など、将来的には納税者サービスを充実させることも目標としている。今回、センター化の対象となるのは一部の税務署だが、令和8年にはすべての税務署を対象としたセンター化の実施が予定されている(参照)。

納税者側の取扱いに大きな変更なし
 気になるのは、センター化による納税者や税理士側の取扱いの変更の有無だ。国税庁は「内部事務のセンター化」は納税者の所轄税務署を変更するものではないため、納税者や税理士が何らかの手続きを行う必要はないとしている。例えば、納税証明書の交付、現金領収、面接による税務相談等の窓口対応は、従来通り所轄税務署で行われる。また、申告書等をe-Tax(データ)により提出する際も、所轄の税務署に送信することとなる。
郵送で申告書を提出する場合はセンターに
 注意点としては、申告内容に関する問い合わせが税務署だけでなくセンターからもくることや、申告書等を郵送で提出する場合は所轄税務署ではなくセンター宛に送る必要があることだろう。なお、本誌の取材によると、間違って従来通り所轄税務署に郵送したとしても、特に問題はないという。書類は税務署からセンターに送られ、期限内受理の扱いになる。

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