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コラム2021年07月05日 かこみコラム 新型コロナFAQ、ワクチン接種事業に係る委託料の取扱いを追加(2021年7月5日号・№889)

新型コロナFAQ、ワクチン接種事業に係る委託料の取扱いを追加

 国税庁は6月22日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、「医療機関が受領するワクチンの接種事業に係る委託料の消費税の取扱い」を追加した(下記参照)。委託料は、医療機関が市町村に対して「ワクチンの接種事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象となる旨を明らかにした。
 また、「助成金等の収入計上時期の取扱い」(問9−2)を一部更新。新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)において、①非課税対象となるものに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を追記、②課税対象となるものに「中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金」を追記したほか、国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)において、非課税対象となるものに「国等から支給される子育て給付金」が追加された。

問14-3.《医療機関が受領するワクチンの接種事業に係る委託料の消費税の取扱い》
 〔令和3年6月22日追加〕
 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種事業に関し、市町村と医療機関との間でワクチン接種事業の委託契約を締結し(注)、市町村から医療機関に対し委託料が支払われますが、この場合の委託料は消費税の課税対象となりますか。
(注)新型コロナウイルスワクチンの接種に当たり、住民票所在地以外において接種を受ける機会を確保する観点から、原則として、実施主体(市町村)と実施機関(医療機関)の間で締結されるワクチン接種事業の委託契約については、それぞれをグループ化し、グループ同士で包括的な契約(集合契約)を実施することとされています。

〇消費税法上、国内において事業者が対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」等に対して消費税を課するとされています(消費税法2条1項8号、4条1項)。
〇ご質問の委託料については、医療機関が市町村に対して「ワクチンの接種事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象となります。
(以下、省略)

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