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コラム2021年08月30日 今週の専門用語 虚偽の内容を記載し作成した収支内訳書(2021年8月30日号・№895)

虚偽の内容を記載し作成した収支内訳書

 内容虚偽の収支内訳書の作成について、平成24年4月16日裁決(非公表)は、請求人は作為的な計算等をして故意に事業所得の金額の一部を所得税の税額等の計算の基礎となるべき金額から除外し、これに合わせた過少申告をしたのであるから、「過少申告行為そのものとは別」に、隠蔽・仮装に該当する行為をしたことは明らかである旨指摘している。一方、平成27年7月1日裁決(公表)は、収支内訳書に根拠のない額を記載する行為は「過少申告行為そのもの」であると判断している。

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