税務ニュース2021年09月03日 ビットコインの売買処理を巡り裁決(2021年9月6日号・№896) 審判所、ビットコインの売却収益に対応する購入対価はすべて原価に計上
本件は、請求人が借り入れたビットコイン(仮想通貨)のうち事業年度末に現に保有していない単位数量に係る将来の返還債務に関し、事業年度末の評価額から借入時の価額を差し引いた金額を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が当該金額を損金の額に算入することはできないとして更正処分を行ったことから、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。
請求人は、期末に原価として計上した額は借り入れたビットコインの売却収益に対する原価を見積計上したものであり、将来においてビットコインに係る返還債務を履行するために支出される金額により見積もったものであるとし、当該事業年度の損金の額に算入できるなどと主張した。
審判所は、請求人はビットコインに係る売買と自社のために仕入れたビットコインに係る売買とを区分せず、ビットコインの取引所から入手した取引データを集計して損益勘定で処理していたと指摘。損益勘定には、すべてのビットコインに係る売却収益とこれに対応する原価を構成する購入金額がすべて計上されていると認められるとし、審判所は、期末計上額を事業年度のビットコインの売却収益に対応する見積原価として追加的に計上する理由は認められないとの判断を示した。
また、審判所は、期末計上額はビットコインの返還債務を履行した場合に生ずる損失の見積金額であると認められることから、収益を獲得するために費消されたビットコインの対価の額とは認められず、さらに債務が確定した費用、又は当該事業年度において発生した損失の額であるとも認められないとの判断を示し、期末計上額は当該事業年度の損金の額に算入できないとした。
そのほか、請求人は法人税更正処分の理由の付記に不備があると主張したが、審判所は、通知書には消費貸借契約により借り入れたビットコインの借入時の時価と返還時の価額が異なる場合に生ずる差損益は、返還した事業年度において損金の額又は益金の額に算入されるものである旨などの内容が記載されており、更正の理由付記として不備はないとした。
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