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会計ニュース2021年09月24日 リースと非リースに区分して会計処理(2021年9月27日号・№899) ASBJ、契約全体をリースとして会計処理することも容認へ

  • リース会計基準、リース契約の中にリースと非リースの構成部分がある場合には区分して会計処理する方針。IFRS第16号と整合性を図る。
  • ただし、現行実務を踏まえ、固定資産税等の維持管理費用相当額は契約の対価から控除するほか、契約全体をリースとして会計処理することも認める方向。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準の開発を行っているが、論点の1つがリース契約の中のリース構成部分と非リース構成部分の区分だ。IFRS第16号「リース」では、リース契約の中のリース構成部分は非リース構成部分と区分して会計処理することとされており、日本基準でもIFRS第16号をベースに検討が進められている。
 方針としては、借手については原則としてIFRS第16号と整合性を図るが、現状の実務を可能な限り変更しない定めを設ける。一方、貸手については、収益認識会計基準と整合性を図る部分を除き、基本的に現状の会計処理を変更しないとしている。
 具体的に借手については、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を分けて会計処理を行う。その上で、リースを構成する部分はリースの会計処理を行い、リースを構成しない部分は内容に応じて会計処理を行うことになる。リースを構成する部分の金額とリースを構成しない部分の金額は、契約における対価をそれぞれの部分の独立価格の比率に基づき配分するが、現状の取扱いを踏まえ、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用といった維持管理費用相当額については、契約の対価から控除し、内容に応じて費用として処理することを認めるとしている。その一方で、契約全体をリース構成部分として会計処理することも認める方向だ。
 貸手についても、現状よりは役務提供等が含まれる部分が増加する可能性を踏まえ、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を分けて会計処理を行う。その上で、リースを構成する部分はファイナンス・リース又はオペレーティング・リースの会計処理を行い、リースを構成しない部分は内容に応じて会計処理を行う。リースを構成しない部分に財の販売や役務提供が含まれ、収益認識会計基準の適用範囲である場合には同会計基準を適用する。リースを構成する部分の金額とリースを構成しない部分の金額は、契約における対価をそれぞれの部分の独立価格の比率に基づき配分するが、維持管理費用相当額は契約の対価から控除し、内容に応じて収益(又は費用の減額)として処理することを認める。

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