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コラム2021年09月27日 今週の専門用語 昭和56年判例(2021年9月27日号・№899)

昭和56年判例

 給与所得該当性の判断基準とされてきた最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決のこと。給与所得とは「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価」をいい、「何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるもの」との判断基準が示されている。勤務形態の多様化に伴い「空間的・時間的拘束」が希薄化する昨今、給与所得該当性を巡る争いは今後増加するとみられている。

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