カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会社法ニュース2021年10月01日 決算変更で1年超の期が生じた際の対応(2021年10月4日号・№900) 取締役の任期、役員報酬限度額、四半期決算、税務申告等多方面に影響

  • 日本初のバーチャルオンリー株主総会で決算期を変更した(株)ユーグレナの事業年度が15か月に。
  • 事業年度が1年超となった場合、取締役の任期が当初よりも短くなるケースがあるほか、役員報酬限度額の再決議、追加の四半期決算や税務申告が必要。

 親子会社の決算期の統一などを目的とした決算期変更は珍しくないが、これに伴い、変則的に「1年を超える事業年度」が生じるケースがある。例えば最近では、エコモット(株)が3月決算から8月決算に変更したことに伴い、「2019年4月1日から2020年8月31日」の17か月の事業年度が生じたほか、(株)ユーグレナは9月決算から12月決算への変更に伴い、「2020年10月1日から2021年12月31日」の15か月間の事業年度が生じている。このように事業年度が1年を超えることとなった場合、様々な影響が出てくるので留意したい。
 まず取締役の任期だ。会社法上、取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされている(会社法332条)。例えば12月決算会社が2021年12月期の定時株主総会(2022年3月25日開催)で決算期を3月に変更する場合、変更後の最初の事業年度は「2022年1月1日~2023年3月31日」の15か月となる。取締役の任期を2年とすると、選任後2年以内(2023年3月25日まで)に終了する事業年度は決算期変更前の2021年12月31日となる。すなわち、任期は2021年12月決算の定時株主総会の2022年3月25日までとなり、決算期変更により任期は1年となる。
 また、1事業年度あたりの役員報酬限度額を定めている場合、決算期変更を決議する株主総会で、改めて15か月の事業年度に対応した限度額を決議する必要がある。
 四半期決算については、事業年度が1年間であれば第1四半期〜第3四半期について3回行うが、事業年度が15か月となる場合、これに加え第4四半期決算、及び第4四半期報告書の開示が必要になる。一方、キャッシュ・フロー計算書については、第1四半期及び第3四半期は開示を省略することができるが(四半期財務諸表に関する会計基準第5-2項)、第2、4四半期のキャッシュ・フロー計算書の開示は省略できない。
 さらに税務では、法人税法上は「1年ごと」に区分した期間で確定申告をしなければならないとされ(法法13①)、消費税の申告対象期間も1年を超えることはできない(消法2十三)。したがって、例えば事業年度が15か月の場合、税務申告は「1年」と「3か月」に分けて行う必要がある。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索