カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2021年10月08日 国外財産調書が未提出、加重措置は適法(2021年10月11日号・№901) 審判所、CFC税制の所得の基因となる外国子会社株式が無申告

  • 外国子会社合算税制に係る所得が無申告であった者に対する無申告加算税の賦課決定処分を巡る裁決(令和3年3月26日裁決)。
  • 請求人は外国子会社合算税制に係る所得の基因となる外国子会社株式を記載した国外財産調書を提出せず。審判所は原処分庁の加重措置適用を適法と判断。

 本件は、外国子会社合算税制に係る所得が無申告であった者に対する無申告加算税の賦課決定処分等を巡り争われたもの。原処分庁は、請求人は居住者に該当することから、外国子会社合算税制を適用するなどして所得税等の各決定処分及び各再更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分を行ったが、これに対して請求人は非居住者であることなどを理由に原処分の全部の取消しを求めた。請求人は内国法人4社及び香港に設立した法人2社(G5社及びG6社)、中国法人(G7社)の役員を務めるとともにこれらの法人及びベトナム法人(G8社)の株式の99.99%を直接又は間接保有しており(参照)、本件では請求人が居住者に該当するか否かのほか、外国子会社合算税制の適用除外規定が適用されるかどうかなどが争点となっていた。
 審判所は、請求人は居住者に該当するとの事実認定を行った上で、香港法人のG6社は「二以上の被統括会社に対して……統括業務を行っていること」及び「一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている」という要件を充足しないため、外国子会社合算税制の適用除外規定が適用される「統括会社」には該当しないとの判断を示した。
 その上で審判所は、請求人は国外財産であるG5社の株式を保有しており、G5社は特定外国子会社であるG6社の株式を保有していたため、外国子会社合算税制の規定によりG6社の所得はその株主であるG5社に帰属する所得であり、結果的にG5社の株主である請求人に帰属する雑所得であると判断(国外送金等調書法施行令11条、同法施行規則13条)。審判所は、請求人は5,000万円を超える国外財産を有していたと認められるにもかかわらず、国外財産調書を提出していなかったことから原処分庁の無申告加算税の賦課決定処分等は適法であるとし、請求人の請求を斥けた。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索