税務ニュース2021年10月08日 公金支払いに地方税納税システム活用案(2021年10月11日号・№901) システム上は対応可能も、実現には地方税法の壁
令和3年度税制改正で地方税共通納税システムの対象税目に固定資産税、都市計画税、自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)が追加されたことで(令和5年度~)、法人住民税、法人事業税、事業所税と併せ、同システムは企業側が求めてきた税目をほぼカバーするに至っている。
固定資産税の電子納税という悲願も実現し、もはや対象税目の拡充要望は聞こえてこないが、その一方で、「公金」を対象にする案が浮上している。具体的には、地方自治体に支払う道路占用料と行政財産使用料だ。道路の占用とは電柱、電線、下水道管、ガス管等の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいい(道路法32②一)、道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収することができる(同39①)。行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい(地方自治法238④)、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる(同238の4⑦)。そして普通地方公共団体は、当該許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる(同225)。
現状、道路占用料、行政財産使用料ともに、紙媒体で納入告知書又は納入通知書が送付され、これらを使用して金融機関で納付が行われており、関係企業には小さくない事務負担が生じている。こうした中、令和3年6月18日閣議決定された政府の「規制改革実施計画」で、地方税共通納税システムについて「拡大可能な税目の有無について継続的に検証する」とされたことを手掛かりに、企業側からは「公金」についても議論が進むことを期待する声が上がっている。ただし、同計画は「税」を念頭に置いている上、地方税法上も、地方税共通納税システムの対象は地方税に限定されている(地法747の5の2②)。道路占用料も行政財産使用料も「税目」ではないため、対象とするには地方税法の改正が必要となると考えられる。
もっとも、システム上は実現可能との見解は政府内にもある。コロナ禍の中、納税の仕組みを通じた公金の支払いという斬新なアイデアが実現するか、注目される。
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