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税務ニュース2021年10月18日 東京都が個人事業者の「駐車場業」の取扱いを変更 令和2年分所得にかかる課税分から適用

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 東京都は10月11日、個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いを変更した。土地の貸主が駐車場用地として一括して貸し付けている場合で、自らは建築物駐車場や機械式駐車設備を設置しておらず、かつ貸し付けた相手方自身は駐車せずに第三者に駐車させているようなケースは、令和2年分所得にかかる課税分から、駐車場業ではなく住宅用以外の土地の貸付けとして不動産貸付業の認定基準に該当するかを判断することとしている。例えば、貸し付けた先のコインパーキング会社等が第三者に駐車させているような場合は、住宅用以外の土地の貸付けとして取り扱うことになる。また、一括して貸し付けた駐車場用地に、貸し付けた相手方が駐車している部分と第三者が駐車している部分が混在しているようなケースでは、貸主が駐車場として利用するための管理行為(駐車場利用者の募集、駐車料金の徴収、駐車車両の特定など、駐車場の運営に必要な業務)を行っていない場合は、住宅用以外の土地の貸付けとして取り扱うとしている。
 コインパーキング会社への土地賃貸が個人事業税に規定する「駐車場業」に該当するか否かが争点となった事件では、東京都による個人事業税の賦課決定処分を取消した控訴審判決が確定している(本誌898号参照)。

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