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税務ニュース2021年10月29日 賃上げ税制の改正は“1人1人”を対象(2021年11月1日号・№904) 富裕層への金融所得課税強化見送りで、令和4年度改正の目玉に

  • 令和3年度税制改正で見直された“賃上げ税制”、適用期限到来前に見直し。令和4年度税制改正の目玉に。
  • 現行の新規雇用促進型から既存社員を含む“1人1人”を対象にした仕組みを念頭。
  • 富裕層への金融所得課税強化は見送りも、大綱での言及に注目。

 自民党総裁選で岸田総理が打ち出した「所得1億円」を超える富裕層への金融所得課税の強化には株式市場も敏感に反応、短期的に急速な株価下落を招いたが、その後、岸田総理の「物事には順番がある」といった発言もあり、少なくとも令和4年度税制改正での実現は見送られることが確実となっている。
 岸田総理の言う“順番”において優先されるのが「分配政策」、具体的には税制を使った賃上げの促進だ。令和3年度税制改正でも“賃上げ税制”の見直しが実施されたが、これは、新卒・中途採用者など「新規雇用者」に対象を絞り込んだものとなっている(令和3年3月31日で期限切れとなった「賃上げ・生産性向上のための税制」を「人材確保等促進税制」に改組)。現行賃上げ税制(人材確保等促進税制)の適用期限は「令和5年3月31日までの間に開始する事業年度まで」とされているが、その適用期限を待たずに今回岸田総理が打ち出している賃上げ税制の改正は既存社員を含む“1人1人”の賃上げを念頭に置いているという点で、令和3年度税制改正よりもインパクトが大きい。
 令和4年度税制改正議論は衆議院選挙の影響でタイトなものとなることは不可避となっており、税調の開始が11月23日前後、税制改正大綱のとりまとめは12月10日頃という日程が想定される。また、各省庁とも衆議院選挙を見込んで税制改正要望項目を絞り込んでおり、要望項目数は例年の200程度から今年は120程度へと大幅に減少している。こうした中、12月上旬にとりまとめられる経済対策にも盛り込まれることが見込まれる賃上げ税制の見直しは令和4年度税制改正の目玉となろう。
 一方、「所得1億円」を超える富裕層への金融所得課税の強化も、かねてから政府税調でも議論されてきただけに、ここで話が消滅したわけではなく、令和5年度税制改正以降、再び議論の俎上に載せられることは十分に考えられる。まずは令和4年度税制改正大綱で金融所得課税の強化について何らかの言及があるのか、また言及があった場合、どのような書き振りとなるのか注目されるところだ。

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