会計ニュース2021年10月29日 品質管理システム最高責任者設置を明記(2021年11月1日号・№904) 監査部会、品質管理システム導入する品質管理基準改訂を了承
今回の品質管理基準の改訂は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表した品質管理基準等(ISQM1及びISQM2、ISA220(改訂))に対応するもの。監査事務所自らが品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を設定し、品質目標の達成を阻害しうるリスクを識別し評価を行い、評価したリスクに対処するための方針又は手続を定め実施するというリスク・アプローチに基づく品質管理システムを導入する。監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者においては少なくとも年に一度、特定の基準日に品質管理システムを評価し、同システムの目的を達成しているという合理的な保証を監査事務所に提供しているか結論付けることを求めている。
公開草案から変更された点としては、品質管理システムの整備及び運用について、「品質管理システムに関する最高責任者」を置くことが明確化された。金融庁によれば、「品質管理システムに関する最高責任者」と「監査事務所の最高責任者」は監査事務所によって両者が同一になる場合もならない場合もあるとし、例えば、監査事務所が品質管理担当理事を品質管理システムに関する最高責任者として任命することが考えられるとしている。ただし、この場合であっても監査事務所の最高責任者は、品質管理システムに関する説明責任を含む最終的な責任を負うことになると説明している。
改訂品質管理基準は、令和5年7月1日(大規模監査法人以外は令和6年7月1日)以後開始事業年度等に係る財務諸表監査から実施するとされている(早期適用も可)。
なお、改訂品質管理基準中、品質管理システムの評価については、改訂品質管理基準の実施以後に開始する監査事務所の会計年度の末日から実施することができるとされている。この点については、例えば、大規模監査法人である監査事務所の決算が5月末日であった場合、令和5年7月1日以後については、その日以後開始する事業年度の個別監査業務及び監査事務所の品質管理業務は改訂品質管理基準により実施し、品質管理システムの評価のみ令和7年5月31日以降に実施すればよいことになる。評価基準日は監査事務所の会計年度の末日に限定されるものではないとしている。
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