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税務ニュース2021年11月05日 最高裁判決受け、混合配当の計算見直し(2021年11月8日号・№905) 国税庁、プロラタ計算による株式対応部分の上限を減少資本剰余金額に

  • 最高裁令和3年3月11日判決での敗訴を受け、国税庁が混合配当における株式対応部分のプロラタ計算方法を見直し。直前払戻等対応資本金額等は減少資本剰余金額を上限に。

 最高裁令和3年3月11日判決では、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」)の全体が「資本の払戻し」とされ、株式対応部分とみなし配当部分のプロラタ計算方法を定めた法人税法施行令23条1項3号(現行4号)の規定を一定の限度において違法・無効とする判決が下された(本誌875号4頁)。
 本判決を受けて政令改正等が行われることになるのかなどその影響が注目されていたが、国税庁は令和3年10月27日付で、「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」と題するリリースをウェブサイトに公表した。
 本裁判で問題とされたのは、配当を行った外国子会社(デラウェアLLC)の配当直前の税務上の利益積立金額がマイナスであった(簿価純資産価額が資本金等の額を下回っていた)ため、減少資本剰余金額(資本配当)を超える直前払戻等対応資本金額等が算出され、利益剰余金を原資とする部分が資本部分の払戻しとして扱われることになるという点だ。
 この点、最高裁は、「混合配当に係る株式対応部分金額の計算方法につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、違法なものとして無効である」旨判示したため、国税庁は「現行の法人税法施行令23条1項4号(同様の規定である所得税法施行令61条2項4号も含む)について、本判決に従い、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限として取り扱う」とした。
 これにより、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等は算出されないことになり、減少資本剰余金額を超える部分は「みなし配当」として受取配当等の益金不算入の適用対象となる。
 なお、この取扱いは過去に遡って適用されるため、この取扱いにより直前払戻等対応資本金額等の再計算を行った結果、過去に行った申告内容等に異動が生じ、納付税額等が過大となる株主等は、更正の請求をすることができる(法定申告期限等から5年を経過している法人税又は所得税を除く)。

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