コラム2021年11月15日 今週の専門用語 大企業向け賃上げ税制(2021年11月15日号・№906)
大企業向け賃上げ税制
一口に「賃上げ税制」と言っても大企業向けと中小企業向けがある。大企業向けはかつて「法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置」、中小企業向けは「中小企業者等が給与等の引上げを行った場合に係る措置」と呼ばれていたが、令和3年度改正では、コロナ禍に伴う就職氷河期を生まないよう新規雇用を優遇するため、それぞれ「法人の新規雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置」、「中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置」へと改組されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.