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コラム2021年11月22日 かこみコラム 国税庁、電子データの保存と青色申告承認取消しの関係で見解(2021年11月22日号・№907)

国税庁、電子データの保存と青色申告承認取消しの関係で見解

 国税庁が公表している電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)の問42では、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、電磁的記録を出力した書面等による保存をもって電磁的記録の保存に代えることはできないとされているため、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得るとの見解が示されている。この点、国税庁には電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかなどの問合せが多く寄せられているという。
 このため、国税庁は11月12日、「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」を公表(今号26頁参照)。それによると、この取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではないとしている。
 なお、電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)の問42では、青色申告の承認の取消しについては違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断するとされている。

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