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コラム2022年06月27日 今週の専門用語 免税事業者からの仕入れに係る経過措置(2022年6月27日号・№936)

免税事業者からの仕入れに係る経過措置

 免税事業者との取引への影響を緩和するため、インボイス制度導入後3年間は、免税事業者からの仕入れに係る消費税の8割相当額、その後の3年間は5割相当額の仕入税額控除を可能とする経過措置が設けられている。そのため、消費税の仕入税額控除ができないデメリットを上回るほどのメリットがない免税事業者との取引であっても、2023年10月をもってすべて停止するのではなく、経過措置が終了するまで段階的に取引量を減らしていくという方法も考えられる。

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