カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2021年12月17日 改正ソフトバンク税制、異例の遡及適用(2021年12月20日号・№911) 期中利益からの配当、一定の孫会社からの配当を原資とする配当事例除外

  • 令和4年度税制改正でソフトバンク税制見直し。①期中利益から配当する場合、②設立時から特定支配関係がある孫会社からの配当を原資として配当する場合を、それぞれ同税制の適用対象から除外。
  • 本改正は同税制導入時の「令和2年4月1日」に遡って適用という異例の対応。過年度の申告についても更正請求が可能に。

 令和4年度税制改正では、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止する措置として令和2年度税制改正で導入された子会社株式簿価減額特例(いわゆるソフトバンク税制。42頁参照)が見直される(61頁参照)。見直しのポイントは、①期中利益から配当する場合、②設立時から特定支配関係がある孫会社からの配当を原資として配当する場合を、それぞれ同税制の適用対象から除外とすることにある。このうち①は、同税制が前期末のB/Sの利益剰余金を適用基準としていることから、租税回避の意図がないにもかかわらず形式的に同税制の適用対象となる場合があるという問題を、②は、利益の溜まった子会社を買ってくるという同税制が想定する典型的なケースではないにもかかわらず同税制の適用対象となる場合があるという問題を解消する。
 今回の改正で特筆すべきはその適用時期だ。大綱には「令和2年4月1日」から適用されるとある。これはソフトバンク税制導入時に遡って適用する、ということを意味する。このような遡及措置は極めて異例と言えよう。本改正は法律ではなく施行令の改正だけで済むからということもあると思われるが、同じく令和4年度税制改正では、最高裁令和3年3月11日判決によりみなし配当の計算方法が無効とされた法人税法施行令23条1項3号(現4号)について改正が行われるものの(50頁、875号、880号、905号参照)、こちらは遡及適用されない(来年4月1日から適用)。この改正との比較においても、改正ソフトバンク税制の遡及適用が特異であることが分かる。
 実務への影響としては、過去年度において、ソフトバンク税制を適用して申告をしてしまった場合などは、更正の請求をして同税制の適用により余分に支払った法人税等を取り戻すことが可能となる。もっとも、本改正の対象になるのは、ソフトバンク税制で簿価が切り下がるだけでなく、実際その株式を譲渡したケースであるため、ソフトバンク税制の適用開始(3月決算法人であれば2020年4月1日以後開始する事業年度から)以降、株式の譲渡まで行っているというケースということになる。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索