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税務ニュース2022年01月07日 特定民間国外債利子の非課税求め上告(2022年1月10日号・№913) 非課税措置の適用要件となる提出時期が政令事項であることを問題視

  • 三井住友信託銀行は令和3年12月20日、特定民間国外債利子の非課税規定の適用を争点とする事案(本誌861号10頁、901号12頁参照)について、原判決は租税法律主義に反するものであるなどとして上告理由書等を提出した。

 本件は、国際金融市場における民間国外債の利子受領者(非居住者等)に係る非課税措置に関し、利子の支払者(上告人)の源泉徴収義務の有無が争われている事案である。
 所轄税務署長は、利子受領者確認書の提出が措置法施行令に定める期限よりも遅れたことを理由に、上告人に対して18億円を超える課税処分を行ったが、上告人は、「措置法施行令で定める利子受領者確認書の提出期限は、本件各利子に非課税規定である措置法6条4項及び7項が適用されるための要件ではない」などと主張し、課税処分に係る納付金額等の支払及び源泉徴収による所得税等の納税告知処分・不納付加算税の決定処分の取消しを求めている。
 東京高裁(原判決)は、「措置法6条7項及び13項は、利子受領者確認書の提出を非課税措置の適用要件とすることを当然に予定し」などと判示し、請求を棄却した第一審判決(東京地裁)を相当として、控訴人(上告人)の主張を斥けていた。
 これに対し上告人は令和3年12月20日、上告理由書及び上告受理申立理由書を提出。上告理由書において、①原判決は「利子受領者の提出期限」という、法律である措置法に規定のない事項を本件非課税措置の適用要件とするものであり、租税法律主義に反すること(憲法84条違反)、②原判決は、何ら適正な課税が妨げられていなくとも、全く落ち度のない本件社債の投資家である非居住者等か、でなければ本来の納税義務者ではない利子支払者(源泉徴収義務者)に対して、源泉所得税の本税の全額(並びに不納付加算税及び延滞税)を負担することを求めるものであり、平等原則及び適正手続の保障にも反すること(憲法14条1項及び31条違反)、と主張した。さらに、上告受理申立理由書においては、①原審の解釈によれば、利子支払者は、自らの危険において、法律の定める源泉徴収義務を無視することを求められること、②原審は源泉所得税等の法律関係の確定時期を誤って解釈するものであって、源泉徴収制度の基本構造と合致せず、昭和45年最判及び平成30年最判にも反すること、③措置法6条4項、6項及び7項は、非課税適用申告書又は利子受領者確認書について、提出時期を定めていない、などと主張している。

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