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税務ニュース2019年12月13日 国外中古建物節税、譲渡所得の取得費は(2019年12月16日号・№815) 「なかったもの」とみなされた減価償却費は取得費から控除せず

  • 令和2年度税制改正で国外の中古建物を利用した節税スキームが封じ込められることを受け、早くも国外不動産の売却を検討する動き。
  • 国外中古不動産の売却に伴う譲渡所得の計算上、なかったものとみなされた「耐用年数を簡便法により計算した国外にある中古建物の減価償却費」に係る損失は、取得費から控除する減価償却費に含めず。

 既報のとおり(813号11頁)、国外の中古建物を利用した節税スキームを封じ込めるため、令和2年度税制改正では、「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、耐用年数を簡便法により計算した国外にある中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、これを生じなかったものとみなし、損益通算等はできないこととする」との規定が導入され、「令和3年分以後の所得税から」適用される。
 納税者やその顧問税理士の間では、既に国外不動産の売却を検討する動きが広がりつつある。こうした中、納税者等の関心事となっているのが、国外不動産を売却する際の上記「耐用年数を簡便法により計算した国外にある中古建物の減価償却費」の取扱いだ。譲渡所得の計算上、これが取得費から控除されるのかどうかで、譲渡所得が左右されるからである。
 本改正では、「耐用年数を簡便法により計算した国外にある中古建物の減価償却費」に相当する部分の損失は「生じなかったものと“みなす”」と言っている以上、「損失」としては認識し(=損失として認識した上で、なかったものと“みなす”)、国外中古不動産の譲渡所得に係る取得費の計算上、控除されるようにもみえる。仮にそうなれば、当該損失の分だけ譲渡所得が膨らむことになる。
 しかし、結論としては、「なかったもの」とみなされた当該損失は、譲渡所得の計算上、取得費から控除する減価償却費には含めないことになった。すなわち、「なかったもの」とみなされた損失分だけ、譲渡所得は小さくなる。
 「耐用年数を簡便法により計算した国外にある中古建物の減価償却費」は、不動産所得の金額の計算上、経費とならないにもかかわらず、譲渡所得の計算上も取得費を減少させ、譲渡所得を押し上げるということになれば、納税者にとってはかなり酷とも言えるだけに、譲渡所得の計算上、取得費から控除する減価償却費に含められないこととなった点は朗報と言える。
 このほか、国外における不動産所得同士での通算は引き続き可能となることも判明している。

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