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税務ニュース2022年01月14日 大口株主、同族判定株主以外は対象外(2022年1月17日号・№914) 同族会社の定義は法人税法2条10号と同様の方向

  • 令和4年度税制改正の大口株主等の要件の見直しでは、個人の持分と同族会社を通じて保有する上場会社株式の保有割合が3%以上となる場合には総合課税の対象に。
  • 実務家からは、税制改正大綱に記載された「同族会社」の範囲が注目されていたが、対象となる同族会社の定義は法人税法2条10号と同様のものになる方向。

 現行、大口株主等が保有する上場株式等の配当等は、金融所得として分離課税とすることは必ずしも適当ではなく、事業とのバランスを踏まえ、総合課税の対象とされている。しかし、会計検査院が令和3年11月5日に公表した「令和2年度決算検査報告」では、上場会社の株式を保有している法人の過半数を支配している特殊関係個人株主については、その会社を通じて3%以上の上場株式を保有する場合であっても、分離課税を適用することができ、節税することが可能になっているとの指摘がなされていた(本誌906号9頁参照)。このため、財務省は、個人株主における分離課税の適用範囲の見直しが求められていた。
 令和4年度税制改正では、会計検査院の指摘を踏まえ、上場株式等の配当等で、その支払いを受ける個人(対象者)及び「その対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人」が保有する株式等保有割合が3%以上となる場合には総合課税の対象(令和5年10月1日以後から適用)とされることになったわけだが(本誌909号6頁参照)、ここで実務家から疑問の声が挙がっていたのは「同族会社」の範囲である。例えば、同族会社の株主ではないものの、同族会社のオーナー株主の子などの親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)も同族会社の株主とみなされるかどうかという点だ。資産管理会社などで上場株式を管理しているオーナー一族にとっては対象範囲によってその影響が異なるだけに注目されていた。
 この点、財務省によれば、同族会社の定義は、法人税法2条10号と同様のものを規定する方向としている。したがって、そもそも同族会社の株式を保有していなければ、同族会社のオーナー株主の親族であっても今回の規制の対象外となる。一方、仮にオーナー株主の親族が同族会社の株式を1%でも保有し、同族会社の判定の基礎となる株主として選定された場合には個人の持分も合わせて上場株式の保有割合が3%以上かで判断されることになる。なお、今回の対象は「同族会社」であるため、社団法人や財団法人を通じて上場株式を保有している場合には規制の対象外となる。

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