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税務ニュース2022年01月14日 最高裁が総則6項適用事案の上告を受理(2022年1月17日号・№914) 納税者の主張が斥けられた東京高裁判決が見直される可能性

  • 最高裁判所第3小法廷は令和3年12月21日、財産評価基本通達総則6項の適用事案を上告審として受理する決定。
  • 最高裁判所第3小法廷は口頭弁論期日を令和4年3月15日に指定。納税者の主張が斥けられた東京高裁判決の結論が見直される可能性。

 今回上告審として受理決定された事案は、東京高裁令和2年6月24日判決(本誌841号40頁参照)に対して上告受理申立てが行われていたもの(上告に対しては棄却決定)。
 本事案では、上告人が相続により取得した一部の土地及び建物の価額の評価について、評価通達に定める方法(路線価評価等)により相続税の申告を行ったところ、課税当局は本件不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして、評価通達6項を適用し、鑑定評価額により評価し更正処分等を行った。上告人と国の主張する評価額ではおよそ4倍のかい離が生じていた。なお、本件では2件の不動産評価が争われており、甲不動産は被相続人の相続開始のおよそ3年半前に、乙不動産はおよそ2年半前に、銀行借入れを含む資金で取得し、乙不動産については、相続税の申告前に売却されていた。
 上告人は上告受理申立書において、①時価評価における平等取扱原則違反(法の執行における平等取扱い原則違反)、②本件課税処分に対する相続税法22条(財産評価の原則)を拡大解釈したことによる租税法律主義違反、③同じく本件課税処分に対する憲法が保障する手続保障原則違反、を主張してきた。
 最高裁判所第3小法廷は、受理決定と同時に「期日外釈明」として、下記の論点(①・②)について、上告人に対して上告受理申立書の論旨を敷衍した主張(被上告人に対してはこの点を踏まえた答弁書)の提出を求めており、本件更正処分(財産評価基本通達総則6項を適用した更正処分)を、①相続税法22条に違反するか、②平等原則に違反するか、という2つの争点に整理している。
 上告受理申立が上告審として受理されることは、課税処分が容認された原判決の見直しにつながる可能性がある一方で、総則6項を適用した課税処分を否認する判断を最高裁が下せば、現行の相続税の課税実務に多大な影響を及ぼすことになる。
 最高裁判所第3小法廷は口頭弁論期日を令和4年3月15日に指定した。上告審として受理するという今回の決定が最終的にどのような判断につながるのか、相続税実務家にとってはその行方が注目されるところだ。

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