コラム2022年01月24日 かこみコラム 不法行為による損害賠償債務の損害遅延金、元本に組入れできず(2022年1月24日号・№915)
不法行為による損害賠償債務の損害遅延金、元本に組入れできず
不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について民法405条(利息の元本への組入れ)の適用又は類推適用により元本に組み入れることができるかどうかが争われた事件で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は1月18日、元本に組み入れることはできないと解するのが相当であるとし、株主の上告を棄却する判決を下した(令和2年(受)第1518号)。最高裁は、不法行為に基づく損害賠償債務は貸金債務とは異なり、債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから、債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって、一概に債務者を責めることはできないとした。
原審では、新株発行行為について不法行為が成立するとして、株主(上告人)の会社(被上告人)に対する損害賠償請求の一部を容認したが、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は元本に組み入れることはできないとの判断をしており、今回の最高裁判決は、原審の判断を支持したものとなっている。
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