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会計ニュース2022年01月28日 退職給付の当期税金費用は損益計上可(2022年1月31日号・№916) ASBJ、当期税金費用は「損益」「その他包括利益」「株主資本」に計上

  • 当期税金費用は、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、その他の包括利益及び株主資本の各区分に計上。
  • 一方、退職給付に係る当期税金費用の計上区分は、現行と同じく損益計上を容認。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、中断していた税効果会計に関する取扱いの検討を再開した。同委員会は、日本公認会計士協会の税効果会計実務指針などを移管しているが、その際の将来的な検討課題とされたものの1つが「税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)」だ。会計上、その他の包括利益(又はその他の包括利益累計額)として計上されているものについて、連結納税加入時にその他有価証券が税務上時価評価された場合などにおいて、課税所得計算上、益金又は損金に算入されることにより、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等が課される場合があるが、このような場合も当期税金費用は損益に計上することになる。しかし、当期税金費用について、その他の包括利益に対して課税されている部分については、その他の包括利益から控除して表示することが適切ではないかとの問題点が指摘されていた。
 これらの当初に想定された取引については、引き続き取扱いを明らかにするニーズがあるとし、企業会計基準委員会では、原則として、当期税金費用は、その発生源泉となる取引等に応じて、損益(税引前当期純利益から控除)、その他の包括利益及び株主資本の各区分に計上する方向で検討を進めるとしている(本誌800号参照)。
 一方、新たに課題として挙げられたのが退職給付に係る当期税金費用の計上区分である。連結財務諸表における退職給付に係る負債には、未認識数理計算上の差異等に対応する部分(その他の包括利益を通じて認識した部分)が含まれており、掛金等の支出に伴って取り崩される退職給付に係る負債にも当該差異等に相当する部分が含まれているからだ。しかし、当該差異等に相当する部分を識別することは実務上難しく、多大なコストが生じることから、掛金等の支出に係る当期税金費用を損益計上する現行の処理を認めるとしている。また、退職給付以外にも、今後、税制改正等により同様の論点が生じる可能性があることから、発生源泉となる取引等が、損益、その他の包括利益及び株主資本の各区分のうち複数の区分に計上されており、かつ、その他の包括利益及び株主資本に対応する当期税金費用を算定することが困難である場合には、当該取引等に係る当期税金費用を損益計上できる例外規定を置く方向だ。

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