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コラム2022年01月31日 かこみコラム 免税事業者と取引先のインボイス制度への対応でQ&A(2022年1月31日号・№916)

免税事業者と取引先のインボイス制度への対応でQ&A

 財務省や公正取引委員会等は1月19日、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表した(今号34頁参照)。令和5年10月1日から開始される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を明らかにしたものである。
 例えば、免税事業者についてはインボイスを発行することができないため、取引先は仕入税額控除を受けることができないが、インボイス制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割の仕入税額控除が可能とされている(Q3参照)。また、免税事業者が課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要になるが、課税売上高が5,000万円以下の事業者であれば簡易課税制度を適用することができ、その場合は仕入の際にインボイスを受け取り、保存する必要はないとしている(Q4参照)。
 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直す場合の留意点も示されている(Q7参照)。例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題になるおそれがあると指摘している。

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