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会計ニュース2022年02月04日 売買成立から権利移転が短期なら約定日(2022年2月7日号・№917) ASBJ、電子記録移転権利の発生及び消滅の認識時期が明らかに

  • 電子記録移転有価証券表示権利等の売買契約について、売買の成立した時点から契約上の権利が移転した時点までの期間が短期間である場合には、売買の合意が成立した時点で認識。約定日が明確であれば「約定日」が「売買の合意が成立した時点」に。短期間でなければ受渡日。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、当初の論点整理から実務対応報告公開草案「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を公表する方向で検討を行っている(本誌915号9頁参照)。
 最大の論点は、電子記録移転有価証券表示権利等の保有者における発生及び消滅の認識の時期だ。当初は、電子記録移転有価証券表示権利等の取引は、市場で売買される有価証券と同様に、証券会社等が扱うことが想定されていることから、「約定日」で認識する方向となっていた。
 しかし、審議の過程では、電子記録移転有価証券表示権利等の売買に係る事例が限定的である現状を踏まえると、約定日が明確ではない場合も生じ得る可能性があるとの指摘があり、最終的には、金融商品会計基準第7項から第9項の定めに従って行うこととしている。ただし、電子記録移転有価証券表示権利等の売買契約について、売買の成立した時点から契約上の権利が移転した時点までの期間が短期間である場合には、売買の合意が成立した時点で買手は電子記録移転有価証券表示権利等の発生を認識し、売手は電子記録移転有価証券表示権利等の消滅を認識することになるとしている。
 この点、約定日が明確である場合には、約定日が売買の合意が成立した時点に該当することになり、逆に約定日が明確でない場合には、売買の合意が成立した時点については書面、口頭を問わず、売買について法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる合意が実質的に当事者間で成立した時点を個々の取引の実態に応じて判断することになるとしている。また、電子記録移転有価証券表示権利等に対する契約上の権利が移転した時点は、個々の売買契約ごとに根拠法に基づき判断することになるが、受渡日が明確であれば、受渡日を契約上の権利が移転した時点として扱うことになる。売買の合意が成立した時点から契約上の権利が移転した時点までの期間が短期間かどうかは、取引慣行の確立している日本の上場株式における受渡しに係る通常の期間と概ね同期間であるかどうかに基づいて判断されることになる。

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