税務ニュース2022年02月24日 グループ通算制度移行で移転価格事務運営指針等が改正 連結子法人がロールバックする場合は親法人の同意を確認
速報 News Wave
国税庁は2月17日、「移転価格事務運営要領の一部改正について」(事務運営指針)等を公表した。令和4年4月1日より連結納税制度からグループ通算制度へ移行することを踏まえた見直し。例えば、連結子法人であった法人が連結事業年度へのロールバック(遡及適用)を希望する場合には、ロールバック期間となる連結事業年度の納税義務者(連結親法人であった法人)の同意を確認することを明らかにしている(移転価格事務運営指針6-23)。また、法施行日以後に開始する事業年度のみを確認対象とする申出については、連結指針廃止前であっても、確認対象取引を行う法人(連結子法人を含む)自らが改正後の単体指針に基づいて申出を行うこととされた(同8-6、令和4年4月1日以後に開始する事業年度のみを対象とする事前確認について適用)。なお、「連結法人に係る移転価格事務運営要領」については廃止される。
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