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会計ニュース2022年04月07日 法人税等会計基準改正案を踏まえ実務指針等を改正へ 会計士協会、外貨建取引や持分法会計実務指針案を公表

速報 News Wave

 日本公認会計士協会は3月30日、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」「持分法会計に関する実務指針」「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正についての公開草案を公表した(6月8日まで意見募集)。企業会計基準委員会が同日に公表した「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等に対応した見直しである。
 法人税等会計基準改正案等では、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)について、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益(税引前当期純利益から控除)、株主資本及びその他の包括利益の各区分に計上する案が示されたため、株主資本及びその他の包括利益の各項目(評価差額及び繰延ヘッジ損益等)について、従来、繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する額を控除した金額を計上することとしていたが、これに加えて、各項目に対して課税された法人税等の額についても控除した金額を計上することとしている。
 また、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いでは、連結財務諸表上のみ、売却時に税金費用を計上しないようにする案が示されたことを踏まえ、持分法適用会社における留保利益、のれんの償却額、負ののれんの処理額及び欠損金について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において売却損益を繰り延べる場合(法人税法61条の11)に該当する当該持分法適用会社の株式売却の意思決定を行った場合には、税効果を認識しないようにしている。

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