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資料2022年03月31日 【税務通達等】 国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)

国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件

 ○国税庁告示第十四号

 国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件(令和二年国税庁告示第十九号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から適用する。
 令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏


 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。


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