資料2022年03月31日 【税務通達等】 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第23号)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件
国税庁告示第23号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める措置を次のように定め、令和五年一月一日から適用する。
令和四年三月三十一日
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置は、同項の申請等に係る同令第三条第二項に規定する税務署長等が、当該申請等を行う者の同号に規定する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書及び同法第三条第一項に規定する署名用電子証明書の送信を受けることとする。
国税庁告示第23号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める措置を次のように定め、令和五年一月一日から適用する。
令和四年三月三十一日
国税庁長官 大鹿 行宏
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置は、同項の申請等に係る同令第三条第二項に規定する税務署長等が、当該申請等を行う者の同号に規定する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書及び同法第三条第一項に規定する署名用電子証明書の送信を受けることとする。
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