資料2022年03月31日 【税務通達等】 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成30年国税庁告示第5号)の一部を改正する件(国税庁告示第17号)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件
国税庁告示第17号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正する。
令和四年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。
附 則
1 この告示は令和四年四月一日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(以下「新告示」という。)第一号及び第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)及び法人の同日以後に開始する地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第七条に規定する課税事業年度(以下「課税事業年度」という。)(旧事業年度を除く。)の同法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税に係る申請等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税に係る申請等並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税に係る申請等については、なお従前の例による。
3 新告示第三号の規定は、令和四年四月一日以後に行う申請等について適用する。
国税庁告示第17号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正する。
令和四年三月三十一日
国税庁長官 大鹿 行宏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。
附 則
1 この告示は令和四年四月一日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(以下「新告示」という。)第一号及び第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)及び法人の同日以後に開始する地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第七条に規定する課税事業年度(以下「課税事業年度」という。)(旧事業年度を除く。)の同法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税に係る申請等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税に係る申請等並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税に係る申請等については、なお従前の例による。
3 新告示第三号の規定は、令和四年四月一日以後に行う申請等について適用する。
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