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会計ニュース2022年04月15日 サブリース、リース料総額を債権に計上(2022年4月18日号・№927) ASBJ、貸手の計算利子率は使用権資産を参照した利子率

  • サブリース取引の貸手の会計処理については、サブリースがファイナンス・リースに分類される場合、サブリース期間におけるリース料総額の現在価値をリース債権又はリース投資資産とする方向。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準等の開発を行っているが、論点の1つとなっているのがサブリース取引の取扱いだ。この点、同委員会では、サブリース取引の貸手の会計処理については、改正リース適用指針における貸手の基本となる会計処理を参照するのではなく、①中間的な貸手におけるサブリースがファイナンス・リースに分類される場合、サブリース期間におけるリース料総額の現在価値をリース債権又はリース投資資産とすることを求める、②中間的な貸手の計算利子率について、使用権資産を参照した利子率として定める。ただし、容易に算定できない場合は、中間的な貸手がヘッドリースに使用した割引率を使用できるものとすることを定める方向となっている。
 具体的にサブリースがファイナンス・リースに該当する場合は、サブリースした使用権資産の消滅の認識を行うことになる。サブリースの貸手におけるリース期間中のリース料総額からこれに含まれている利息相当額を控除した金額でリース投資資産又はリース債権を計上する。現在価値の算定を行う際には、サブリースの貸手におけるリース期間中のリース料総額と使用権資産の見積残存価額の合計額の現在価値が、使用権資産の公正価値と等しくなるような利率を用いる。当該利率の算出が容易でない場合は、中間的な貸手がヘッドリースに用いた割引率を用いることができる。
 計上されたリース投資資産又はリース債権と消滅の認識を行った使用権資産との差額は、損益に計上する。
 一方、オペレーティング・リースに該当する場合は、サブリース期間中にサブリースから受け取るリース料について、オペレーティング・リースの会計処理を行うことになる。①サブリースの貸手におけるリース期間に係るリース料総額の現在価値が、使用権資産の公正価値の概ね90%以上であること、又は②サブリースの貸手におけるリース期間が、ヘッドリースの借手におけるリース期間の概ね75%以上であることに該当する場合は、中間的な貸手のサブリースはファイナンス・リースと判定される。ただし、ヘッドリースについて少額のリース又は短期のリースに関する簡便的な取扱いを適用して使用権資産及びリース負債を計上していない場合は、サブリースはオペレーティング・リースに分類される。

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