会計ニュース2022年04月21日 会計士協会、非保証業務の経過措置を1年延長へ 2024年3月31日までに締結した非保証業務は旧規定の適用可

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 日本公認会計士協会は4月15日、2021年11月に公表した改正倫理規則案における非保証業務の適用時期の経過措置を1年延長することを明らかにした。公開草案では、2023年4月1日以後開始する事業年度から適用することとし、同日前までに締結され業務が開始された非保証業務については旧規定が適用できるとの経過措置を設けていたが、準備期間等を考慮し、経過措置を2024年3月31日までに締結し業務を開始した非保証業務について、従前の例により継続することができる旨の規定に変更した。改正後は、主として社会的影響度の高い事業体である監査業務の依頼人に対して非保証業務を提供する場合には、監査役等とのコミュニケーション及び事前の了解が必要になる。なお、改正倫理規則案は今年7月の定時総会で正式決定される運びとなる。

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