会社法ニュース2022年04月27日 改正公益通報者保護法で監査役協会が留意点示す 監査役と公益通報対応業務従事者の関係を整理
速報 News Wave
日本監査役協会は4月25日、「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点―公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に―」を公表した。今回の留意点は、監査役等が内部通報窓口になっている場合となっていない場合の2つに分けて論点を整理した上で消費者庁に照会を行ったものである。例えば、監査役等が内部通報窓口となっていない場合であっても、内部通報に関する情報が監査役等に対し定期的に報告される体制が構築されており、通報者特定事項も含む形で監査役等への報告がなされている場合には、監査役等は公益通報対応業務従事者に指定する必要があるとしている。
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