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会計ニュース2023年05月12日 日本版S1基準でも後発事象を開示へ(2023年5月15日号・№978) SSBJ、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日等も開示が必要

  • SSBJ、S1基準案と同じく、日本版S1基準においても、財務諸表における後発事象と同様の内容を開示する方向。
  • サステナビリティ関連財務開示の公表承認日及び承認した社内の機関又は個人の名称についても開示。
  • 「公表承認日」とは監査役会等の監査報告書日等ではなく、権限を有する社内機関が承認した日。

 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、現在、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のS1基準(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項)及びS2基準(気候関連開示)を踏まえた日本基準を開発しているが、論点の1つに挙げられているのがサステナビリティ関連財務開示の公表承認日だ。
 この点、SSBJは、S1基準案と同様に、日本版S1基準においても、報告期末の末日後、サステナビリティ関連財務開示を公表することを承認した日までに発生する取引その他の事象及び状況に関する情報が主要な利用者の意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合には、その内容を開示することとしている。
 この「サステナビリティ関連財務開示の公表承認日」については、監査役、監査役会又は監査委員会の監査報告書日や株主総会が承認した日ではなく、サステナビリティ関連財務開示を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が承認した日となるため、承認プロセスを各企業において構築することが必要になる。この点、会計監査人の監査報告書日とされている財務諸表における後発事象の実務上の取扱いと異なるので留意したい。なお、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日が、結果として財務諸表の公表承認日と同日になることはあり得るとしている。
 また、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日及び承認した社内の機関又は個人の名称についても開示することを求めることとしている。財務諸表における「後発事象」の場合については、財務諸表の公表承認日や承認者について開示は求められていないが、いつの時点までの情報(後発事象)が開示に含まれているのか、また、適切な権限を有する機関又は個人が公表の承認を行ったのかに関する情報は、主要な利用者がサステナビリティ関連財務開示を理解するために必要な情報と考えられるからだとしている。
 なお、公表承認日及び承認した社内の機関又は個人の名称については、後発事象がなかったとしても開示する方向としている。

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