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会計ニュース2022年04月28日 変動リース料、IFRS16と同様の定義(2022年5月2日号・№929) ASBJ、リース負債を認識すべきリース料の識別を共通化

  • 企業会計基準委員会が開発を行っているリース会計基準等では、IFRS第16号と同様の定義を盛り込む方針。定義を定めることで、リース負債を認識すべきリース料の識別について取扱いを共通化し、財務諸表間の比較可能性を確保することが可能。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準等の開発を行っているが、論点の1つとなっているのが変動リース料の取扱いだ。
 まず、変動リース料の定義については、IFRS第16号「リース」では「リース期間中に原資産を使用する権利に対して借手が貸手に行う支払のうち、開始日後に発生する事実又は状況の変化(時の経過を除く)により変動する部分」と定義されている。日本では、現行のリース会計基準等では定義が行われていないものの、IFRS第16号と同様の定義を置くこととしている。変動リース料の定義を定めることで、リース負債を認識すべきリース料の識別について取扱いを共通化し、財務諸表間の比較可能性を確保することができると考えられるとしている。
 また、リースとデリバティブは別個のものであるが、変動リース料については、現行の会計基準等で示すデリバティブの特徴のすべてを有する場合があり、変動リース料を定義するにあたっては、改正リース会計基準における取扱いを整理する必要があるとしている。この点、改正リース会計基準では、リースに組み込まれたデリバティブの取扱いを新たに設けるのではなく、現行の定めに従って取り扱うとしている。国際的な会計基準と同様に、日本の現行の会計基準等においても、リースに組み込まれたデリバティブについては、金融商品実務指針に従い、単独のデリバティブとして会計処理することになる。
 指数又はレートに応じて決まる変動リース料は、国際的な会計基準と整合的にするため、リース負債の測定に含め、それ以外の変動リース料は発生時に損益で認識することとする定めを採り入れるとしている。その上で、指数又はレートに応じて決まる変動リース料に係るリース負債の当初認識については、参照する指数又はレートが、リース開始日以降リース期間にわたり変動しないとみなしてリース負債を測定する国際的な会計基準の定めを主要な定めとして採り入れる。また、指数又はレートに応じて決まる変動リース料に係るリース負債の再測定については、IFRS第16号の定めを主要な定めとして改正リース会計基準等として採り入れることが提案されている。

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