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会計ニュース2022年05月20日 リース会計見直しもCF指針は変更なし(2022年5月23日号・№931) 借手の支払リース料及び貸手の受取リース料の表示区分は現行通り

  • 企業会計基準委員会は開発している会計基準等に合わせ、日本公認会計士協会のキャッシュ・フロー実務指針を見直すことを検討も、借手の支払リース料及び貸手の受取リース料の表示区分は現行の取扱いから変更はなく、用語の見直しにとどまる模様。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準等の開発を進めているが、これに伴い日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正も検討されている。
 リース会計基準等の改正では、借手の会計処理についてはIFRS第16号「リース」の単一モデルを基礎として検討を進めていることから、借手の支払リース料の表示区分(キャッシュ・フロー実務指針34項)について変更するかどうかが論点となる。この点、IFRS第16号と整合的なものとした場合であっても、日本における現行のファイナンス・リースの取扱いから実質的な変更はないとしている。具体的には、支払リース料のうち、元本返済額部分は財務活動の区分に記載し、利息相当額部分は企業が採用した支払利息の表示区分に従って記載する。
 貸手の受取リース料の表示区分についても現行の取扱いが維持される見通しだ。改正リース会計基準等では、ファイナンス・リースについてはこれまでの3つの方法(①リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法、②リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法、③売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法)から製品又は商品を販売することを主たる事業としている貸手は、リース開始日に総額で収益及び費用を計上、かつリース期間にわたり受取利息を計上することとされている。また、改正リース会計基準等では、オペレーティング・リースについてはリース期間にわたり原則として定額法で計上することが提案されている。しかし、現行のキャッシュ・フロー実務指針は、貸手の受取リース料が営業損益計算の対象であるか否かによって分類しているため、改正は行わないとしている。
 そのほか、用語の形式的な見直しは行う方針。改正リース会計基準等では、「リース取引」及び「リース契約」という用語を「リース」に、また、「リース資産」は「使用権資産」、「リース債務」は「リース負債」、「リース物件」は「原資産」、「割安購入選択権」は「購入オプション」と変更していることから、キャッシュ・フロー実務指針でも各用語の変更を行う方向だ。

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