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会計ニュース2022年05月20日 金融資産の減損“債務不履行”は定義せず(2022年5月23日号・№931) ASBJ、企業独自の定義を容認も90日延滞で債務不履行

  • 金融資産の減損の金融商品会計基準の開発では、IFRS第9号と同様、会計基準上、債務不履行の定義は行わず。
  • 債務不履行は、企業が内部信用リスク管理で用いている定義とする一方、合理的で裏付け可能な情報に基づく反証がなされない限り、少なくとも90日延滞(期日経過)した時点では債務不履行に。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、IFRS第9号「金融商品」の相対的アプローチを採用したモデル(ECLモデル)をベースに金融資産の減損の金融商品会計基準の開発を行っているが、最初の論点となるのが債務不履行の定義だ。債務不履行リスクの元となる事象である債務不履行をどのように定義するかによって債務不履行リスクの変化やその程度の捉え方が変わる可能性があるからだ。
 IFRS第9号では、債務不履行について、会計基準上では具体的な定義は行わず、企業が内部信用リスク管理で用いている定義を用いることとしている。ただし、合理的で裏付け可能な情報に基づく反証がなされない限り、少なくとも90日延滞(期日経過)した時点では債務不履行が生じているとの反証可能な推定規定を設けている。理由としては、債務不履行は基本的に契約上の支払義務が果たされない状態を指すものの、実務的には幅のある理解がされており、会計基準上で具体的に定義してしまうと、財務報告目的の定義とリスク管理目的の定義が整合せず、予想信用損失に関する有用な情報を提供しない可能性があるからとされている。しかし、完全に各企業における信用リスク管理上の定義に委ねた場合には企業間での首尾一貫した適用が確保されない懸念があるため、バックストップ(安全装置)として、反証可能な推定規定が設けられている。
 この点、企業会計基準委員会においても、IFRS第9号と同様の規定を盛り込む方向で開発が進められている。債務不履行を会計基準上では具体的に定義せず、企業が実務で用いている定義に委ねることに関しては、現行の金融商品会計基準等及び金融検査マニュアルにおいても同様であり、実務上の影響は生じないとしている。90日延滞のバックストップに関しては、現行実務にはないため影響が生じる可能性があるが、自己資本比率規制上、一部の金融機関においては、既に3か月延滞を該当事由に含む要管理先をデフォルトの定義として用いているという。このため、すべての金融機関において実務上導入が困難であるとはいえないとしている。

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