コラム2022年06月27日 今週の専門用語 所得税法60条の4(2022年6月27日号・№936)
所得税法60条の4
「外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例」を規定した条文。日本で国外転出時課税の適用(みなし譲渡益課税)を受けた資産を所得税の確定申告後に譲渡した場合には、その資産の国外転出時の価額が取得価額になるが(所法60の2④ ただし、確定申告を行っていない場合には、対象資産を実際に取得した時の価額)、外国の法令の同様の規定により外国所得税が課された場合にも、取得価額をみなし譲渡益課税時の価額にステップアップすることにより二重課税が調整される。
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