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解説記事2022年08月01日 税制改正解説 令和4年度における法人税関係の改正について(2022年8月1日号・№941)

税制改正解説
令和4年度における法人税関係の改正について
 小松康博

はじめに

 令和4年度税制改正においては、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するための措置を講ずることとされ、また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等を見直すこととされたほか、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、激変緩和の観点から所要の措置を講ずることとされ、関係法令の改正が行われた。
 このうち法人税法関係(国際課税関係を除く。)の改正では、グループ通算制度の施行に向けた投資簿価修正制度等の見直し、円滑・適正な納税のための環境整備としての隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出していた場合等の損金不算入措置の創設及び少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の対象資産の見直し等の改正を行うこととされたほか、租税特別措置法の改正では、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度、特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の改正等が行われる一方で、障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却制度の廃止等、既存の租税特別措置の整理合理化が行われた。

法人税法等の改正

Ⅰ グループ通算制度に関する改正

一 投資簿価修正制度
 通算終了事由が生じた他の通算法人の株式を有する内国法人及び他の株式等保有法人の全てがその通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書等に調整勘定対応金額の合計額等の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、その内国法人又は他の株式等保有法人のうち、いずれかの法人が調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項等を記載した書類を保存しているときは、当該他の通算法人の株式のその通算終了事由が生じた時の直後の1単位当たりの帳簿価額の計算における簿価純資産価額は、当該他の通算法人の通算終了時の簿価純資産価額に調整勘定対応金額の合計額を加算した金額に通算終了時の持株割合を乗じて計算した金額とする措置が講じられた(法令119の3⑥)。

二 通算税効果額
 益金の額及び損金の額に算入されない通算税効果額から、利子税の額に相当する金額として通算法人間で授受される金額が除外された(法法26④)。

三 時価評価除外法人の通算制度の開始等前の資産の含み損等の制限
 共同事業性がない場合等の欠損金額の切捨て、共同事業性がない場合等の損益通算の対象となる欠損金額の特例及び通算法人の特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入における支配関係の継続要件について、次の見直しが行われた。
(1)通算承認日の5年前の日後に設立された通算親法人についての支配関係の継続要件の判定は、他の通算法人のうちその通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなった日が最も早いものとの間で行うこととされた(法令112の2③二、131の8①二、131の19①)。
(2)通算法人が通算承認日の5年前の日後に設立された法人である場合等における支配関係の継続要件に該当する場合から除外される一定の組織再編成が行われていた場合について、次の見直しが行われた。
① 一定の組織再編成が行われていた場合から、通算完全支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併が行われていた場合等が除外された(法令112の2③二イ〜ハ)。
② 一定の組織再編成が行われていた場合に、他の通算子法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、その通算法人(通算子法人)を設立するものが行われていた場合等が追加された(法令112の2③二イロ)。

四 通算制度の開始等に伴う資産の時価評価
 通算制度の開始に伴う資産の時価評価及び通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価における時価評価資産の範囲について、次のとおり見直しが行われた。
(1)通算制度の開始に伴う資産の時価評価における時価評価資産から、通算開始日の5年前の日以後に終了する親法人の各事業年度において非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入(法法46①)の適用を受けた減価償却資産が除外された(法令131の15①一ニ)。
(2)通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価における時価評価資産の範囲について、次の見直しが行われた。
① 時価評価資産の範囲にその帳簿価額が1,000万円に満たない営業権が追加された(法令131の17③三)。これにより、未計上の自己創設の営業権(のれん)についても時価評価の対象となった。
② 時価評価資産の範囲から、通算承認の効力を失う通算法人の前5年内事業年度において非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入(法法46①)の適用を受けた減価償却資産が除外された(法令131の17③一)。
  なお、その減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人等から移転を受けたものである場合には、その被合併法人等の前5年内事業年度において非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の適用を受けたものが含まれる。
  また、これに伴い、資産の価額とその帳簿価額との差額がその通算法人の資本金等の額の2分の1相当額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たない場合に時価評価資産から除外される資産について、前5年内事業年度において非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の適用を受けた固定資産(減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、その価額と帳簿価額との差額からその前5年内事業年度において損金算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額により、上記の時価評価資産から除外される資産に該当するかどうかの判定を行うこととなる(法令131の17③四)。

五 欠損金の繰戻しによる還付
 通算法人の青色欠損金の繰戻還付の対象となる欠損金額(以下「繰戻対象欠損金額」という。)について、災害損失欠損金の繰戻還付の適用がある場合の計算につき次のとおり整備が行われた。
(1)繰戻対象欠損金額から除くこととされている他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とする金額について、災害損失欠損金の繰戻還付により還付を受ける金額の計算の基礎とする金額を除外することが明確化された(法法80⑦)。
(2)災害損失欠損金の繰戻還付の適用がある場合の繰戻対象欠損金額となる通算対象外欠損金額について、通算対象外欠損金額のうち災害損失欠損金の繰戻還付により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除することとされた(法法80⑦一)。
(3)繰戻対象欠損金額となる金額のうち通算対象外欠損金額以外の欠損金額について、災害損失欠損金の繰戻還付の適用がある場合には、通算対象外欠損金額以外の欠損金額から、その通算対象外欠損金額以外の欠損金額のうち災害損失欠損金の繰戻還付により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除して計算することが明確化された(法法80⑦二)。

六 特定同族会社の特別税率(留保金課税)
 特定同族会社の特別税率について、留保金額の計算上控除される道府県民税及び市町村民税の額の計算における法人税額のうち一般試験研究費の額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制における税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合等の加算措置による加算額を、当該事業年度又は他の通算法人の他の事業年度において中小企業者等税額控除限度額に係る当初申告税額控除可能分配額がある場合における加算額とする等の改正が行われた(法令139の10②一ロ等)。

Ⅱ 不正行為等に係る費用等の損金不算入制度の改正

 隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があったことによりその法人税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の原価の額(資産の取得に直接に要した一定の額を除く。)、費用の額及び損失の額は、その保存する帳簿書類等によりこれらの額の基因となる取引が行われたこと及びその額が明らかである場合等に該当するその原価の額、費用の額又は損失の額を除き、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする措置が設けられた。
(1)対象となる原価の額、費用の額及び損失の額
  本措置により損金不算入の対象となる簿外経費の額は、内国法人が提出した隠蔽仮装行為に基づく確定申告書に係る事業年度の次の額とされている(法法55③)。
① その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額(法法22③一)
  ただし、資産の販売等におけるその資産の取得に直接に要した一定の額(下記(4)参照)を除くこととされている。
② その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額(法法22③二)
③ その事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの(法法22③三)
  このうち下記(2)から(4)までのいずれにも該当しないものが損金不算入となる。なお、下記(2)から(4)までのいずれかに該当することにより本措置による損金不算入の対象外とされた金額であっても、直ちに損金の額に算入されるのではなく、従前と同様に他の規定により損金算入の可否が判定され、その結果として損金不算入とされることがあり得ることとなる。
(2)対象外となる期限内申告等における原価の額、費用の額及び損失の額
  その内国法人がその事業年度の確定申告書を提出していた場合には、上記(1)①から③までの額のうち、その提出したその確定申告書に記載したその事業年度の課税標準である所得の金額若しくは欠損金額又はその確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があったことによりその法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した課税標準等の計算の基礎とされていた金額は、本措置による損金不算入の対象外とされている(法法55③)。
(3)対象外となる証拠書類等が存在する原価の額、費用の額及び損失の額
  次の場合に該当するその原価の額、費用の額又は損失の額については、本措置による損金不算入の対象外とされている(法法55③ただし書)。
① 帳簿書類等により上記(1)①から③までの原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、その取引に係る帳簿書類の保存をすることができなかったことをその内国法人において証明した場合を含む。)
② 帳簿書類等により、上記(1)①から③までの原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他その取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(上記①の場合を除く。)であって、その相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、その取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
(4)対象外となる直接原価の額
  上記(1)①の「資産の販売等におけるその資産の取得に直接に要した一定の額」は、具体的には、その資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る上記(1)①の原価の額のうち、これらの資産(上記(3)①及び②の場合に該当する場合における上記(3)①及び②の取引に係るものを除く。)が次の資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ次の金額については、本措置による損金不算入の対象から除かれる(法令111の4①)。
① 購入した資産……その資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(附帯税を除く。)その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
② 自己の製造等(製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいう。)に係る資産……その資産の製造等のために直接に要した原材料費の額
③ 上記①及び②の方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。)をした資産……その取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額
④ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下「適格組織再編成」という。)により移転を受けた資産……その資産がその適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下「被合併法人等」という。)において①から④までの資産のいずれに該当するかに応じその被合併法人等におけるそれぞれ①から④までの金額

Ⅲ 資本の払戻しに係る税制の整備

一 資本の払戻しに係る所有株式に対応する資本金等の額等の計算方法の整備
(1)所有株式に対応する資本金等の額
  資本の払戻しによりその株主等である法人が金銭等の交付を受ける場合におけるみなし配当の額の計算について、その計算の基礎となる資本の払戻し(出資等減少分配を除く。)を行った法人のその資本の払戻しの直前の払戻等対応資本金額等は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を上限とすることとされた(法令23①四イ)。
  また、出資等減少分配を行った投資法人のその出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等は、その出資等減少分配による出資総額等の減少額を上限とすることとされた(法令23①五)。
(2)資本金等の額から減少する金額
  資本の払戻しを行った法人のその資本の払戻しにより減少する資本金等の額(減資資本金額)は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を上限とすることとされた(法令8①十八イ)。
  また、出資等減少分配を行った投資法人のその出資等減少分配により減少する資本金等の額(分配資本金額)は、その出資等減少分配による出資総額等の減少額を上限とすることとされた(法令8①十九)。

二 2以上の種類の株式等を発行していた法人の行う資本の払戻しに係る所有株式に対応する資本金等の額等の計算方法の整備
 資本の払戻し(出資等減少分配を除く。以下同じ。)を行った法人(以下「払戻法人」という。)が2以上の種類の株式等を発行していた法人である場合のみなし配当の額の計算の基礎となる所有株式に対応する資本金等の額及び払戻法人の資本金等の額から減少する金額について、次のとおり種類資本金額に基づき計算することとされた。
(1)所有株式に対応する資本金等の額
  払戻法人が2以上の種類の株式等を発行していた法人である場合の所有株式に対応する資本金等の額は、その払戻法人の株主等である法人がその資本の払戻しの直前に有していたその払戻法人のその資本の払戻しに係る株式等の種類ごとに、払戻対応種類資本金額をその払戻法人のその資本の払戻しに係るその種類の株式等の総数で除し、これにその株主等である法人がその直前に有していたその払戻法人のその資本の払戻しに係るその種類の株式等の数を乗じて計算した金額の合計額とされた(法令23①四ロ)。
(2)資本金等の額から減少する金額
  2以上の種類の株式等を発行していた法人の資本の払戻しにより減少する資本金等の額は、その資本の払戻しに係る株式等の種類ごとに、減資種類資本金額の合計額とされた(法令8①十八ロ)。

Ⅳ その他

一 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、次の見直しが行われた。
(1)対象となる国庫補助金等に特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金が追加された(法令79四)。
(2)国庫補助金等の交付を受けた事業年度前に取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産について本制度の適用があることが明確化された(法法42①⑤)。

二 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
 工事負担金の交付を受けた事業年度前に取得した固定資産について本制度の適用があることが明確化された(法法45①⑤)。

三 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
 賦課金の納付された事業年度前に取得又は改良をした固定資産について本制度の適用があることが明確化された(法法46①)。

四 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
 保険金等の支払を受けた事業年度前に取得した代替資産等について本制度の適用があることが明確化された(法法47①⑤)。

五 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
 対象となる資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものが除外された(法令133①)。
 貸付けの用に供した取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち主要な事業として行われる貸付けの用に供されるものは、引き続き本制度の対象となる。次に掲げる資産の貸付けは「主要な事業として行われる貸付け」に該当するものとされる(法規27の17①)。
(1)その内国法人がその内国法人との間に特定関係がある法人の事業の管理及び運営を行う場合におけるその法人に対する資産の貸付け
(2)その内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者のその資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
(3)継続的にその内国法人の経営資源を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
(4)その内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
  ただし、上記(1)から(4)までの貸付けであっても、資産の貸付け後に譲渡人その他の者がその資産を買い取り、又はその資産を第三者に買い取らせることをあっせんする旨の契約が締結されている場合におけるその貸付けは、主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとされている(法規27の17②)。

六 一括償却資産の損金算入
 対象となる資産から、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産が除外された(法令133の2①)。
 貸付けの用に供した減価償却資産のうち主要な事業として行われる貸付けの用に供されるものは、引き続き本制度の対象となる。次に掲げる資産の貸付けは「主要な事業として行われる貸付け」に該当するものとされている(法規27の17の2において準用する法規27の17①)。
(1)その内国法人がその内国法人との間に特定関係がある法人の事業の管理及び運営を行う場合におけるその法人に対する資産の貸付け
(2)その内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者のその資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
(3)継続的にその内国法人の経営資源を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
(4)その内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
 ただし、上記(1)から(4)までの貸付けであっても、資産の貸付け後に譲渡人その他の者がその資産を買い取り、又はその資産を第三者に買い取らせることをあっせんする旨の契約が締結されている場合におけるその貸付けは、主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとされている(法規27の17の2において準用する法規27の17②)。

七 電子情報処理組織による申告
 電子情報処理組織を使用する方法により確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人が添付書類記載事項を提供する際に提出することができる記録用の媒体から、磁気テープが除外された(法法75の4①ただし書、地法法19の3①ただし書、法規36の4⑤、地法規7⑤)。

租税特別措置法(法人税関係)の改正

Ⅰ 税額控除関係

一 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度
 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、次の見直しが行われるとともに、税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置の適用要件に各事業年度終了の日において適用対象法人であることが追加された。
(1)観光地形成促進地域に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の観光地形成促進措置実施計画の認定を受けた事業者で主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とされた(措法42の9①表一)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により沖縄県知事が観光地形成促進計画を主務大臣に提出した日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法42の9①、措令27の9①一)。
③ 適用対象資産が対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされたほか、特定民間観光関連施設のうち観光関連施設の整備に著しく資する施設の範囲について、次の見直しが行われた。
イ スポーツ又はレクリエーション施設から庭球場、遊園地、野営場、野外アスレチック場、マリーナ及びダイビング施設が除外され、スポーツ又はレクリエーション施設にテーマパークが追加された(措規20の4②一)。
ロ 教養文化施設から博物館及び美術館が除外された(措規20の4②二)。
ハ 休養施設から海洋療法施設が除外され、休養施設にスパ施設が追加された(措規20の4②三)。
ニ 集会施設に結婚式場が追加された(措規20の4②四)。
(2)情報通信産業振興地域に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の情報通信産業振興措置実施計画の認定を受けた事業者で主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とされた(措法42の9①表二)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により沖縄県知事が情報通信産業振興計画を主務大臣に提出した日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法42の9①、措令27の9①二)。
③ 適用対象事業から、情報記録物製造業、映画・ビデオ制作業、放送業及び情報通信技術利用事業が除外され、適用対象となる事業は、電気通信業、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業とされている(措法42の9①表二、措令27の9⑤)。
④ 適用対象資産が、対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされた(措法42の9①)。
(3)産業高度化・事業革新促進地域に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の産業高度化・事業革新措置実施計画の認定を受けた事業者で主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とされた(措法42の9①表三)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により沖縄県知事が産業イノベーション促進計画を主務大臣に提出した日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法42の9①、措令27の9①三)。
③ 適用対象区域が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域とされた(措法42の9①表三)。
④ 適用対象事業について、ガス供給業が追加、計量証明業が除外され、適用対象となる事業は、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、電気業及びガス供給業とされている(措法42の9①表三、措令27の9⑦)。
⑤ 適用対象資産が対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされたほか、対象減価償却資産に一定の構築物が追加された(措法42の9①)。
(4)国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受けた事業者で主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とされた(措法42の9①表四)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により沖縄県知事が国際物流拠点産業集積計画を主務大臣に提出した日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法42の9①、措令27の9①四)。
③ 適用対象資産が、対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされた(措法42の9①)。
(5)経済金融活性化特別地区に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の経済金融活性化措置実施計画の認定を受けた事業者に該当する法人とされた(措法42の9①表五)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により内閣総理大臣が経済金融活性化計画の認定をした日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法42の9①、措令27の9①五)。
③ 適用対象資産が対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされたほか、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の下限額が引き下げられ、次のいずれかの規模のものとされている(措法42の9①、措令27の9②三)。
イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(改正前:1,000万円)を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が50万円(改正前:100万円)を超えるもの

二 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の適用期限が、令和6年3月31日まで2年延長された(措法42の10①)。

三 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
 対象事業である特定国際戦略事業から付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な技術の研究開発又はその技術の活用に関する事業が除外された(総合特区規15二)上、その適用期限が令和6年3月31日まで2年延長された(措法42の11①)。

四 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しが行われた上、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期限が令和6年3月31日まで2年延長された。
(1)特定建物等の事業供用期限の見直し
  取得又は建設をした特定建物等を事業の用に供する期限が、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた日の翌日以後3年(改正前:2年)を経過する日とされた(措法42の11の3①②)。
(2)特定建物等の取得価額に係る要件の引上げ
  中小企業者(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人の適用対象となる特定建物等の取得価額に係る要件が、2,500万円以上(改正前:2,000万円以上)に引き上げられた(措令27の11の3)。
(3)その他関係法令の改正
① 特定業務施設の範囲の見直し
  特定業務施設に、事業所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の情報サービス事業部門のために使用されるものが追加された(地再規8一ホ)。
② 拡充型事業の対象となる地方活力向上地域の要件の見直し
  「事業所、営業所その他の業務施設の立地を図るため地方公共団体によって産業基盤としてのインターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていること又はその立地を図るための地方公共団体が定めるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たす場合には、「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たさない場合でも、拡充型計画に従って実施する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の対象となる地方活力向上地域に設定することができることとされた(地再規29二)。
③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件の見直し
  地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件のうち、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数及び認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数に係る要件における従業員の数が、中小企業者にあっては1人以上(改正前:2人以上)とされた(地再規32、33一)。

五 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度
 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度について、次の見直しが行われた。
(1)地方事業所基準雇用者数に係る措置について、次の見直しが行われた上、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期限が令和6年3月31日まで2年延長された。
① 適用要件のうち「その法人のその適用年度の特定新規雇用者等数が2人以上であること」との要件が廃止された(旧措法42の12①一イ、旧措令27の12①、旧措規20の7①)。
② 特定新規雇用者数、移転型特定新規雇用者数、新規雇用者総数及び移転型新規雇用者総数について、他の事業所において新たに雇用された者でその雇用された事業年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務する者の数を含むこととされた(措法42の12⑥八〜十・十三)。
③ 税額控除限度額の計算の基礎となる非新規基準雇用者数が、無期雇用かつフルタイムの雇用者の数に限ることとされ、地方事業所基準雇用者数(基準雇用者数を上限)から新規雇用者総数を控除した数のうち特定非新規雇用者数に達するまでの数とされた(措法42の12①二ロ)。
(2)グループ通算制度の場合について、上記(1)③の改正に伴い、通算法人の適用年度に係る地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額の見直しが行われた(措法42の12⑤ニ)。
(3)その他関係法令等の改正
① 特定業務施設の範囲の見直し
  特定業務施設に、事業所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の情報サービス事業部門のために使用されるものが追加された(地再規8一ホ)。
② 拡充型事業の対象となる地方活力向上地域の要件の見直し
  「事業所、営業所その他の業務施設の立地を図るため地方公共団体によって産業基盤としてのインターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていること又はその立地を図るための地方公共団体が定めるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たす場合には、「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たさない場合でも、拡充型計画に従って実施する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の対象となる地方活力向上地域に設定することができることとされた(地再規29二)。
③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件の見直し
  地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件のうち、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数及び認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数に係る要件における従業員の数が、中小企業者にあっては1人以上(改正前:2人以上)とされた(地再規32、33一)。
④ 雇用促進計画の提出期限の見直し
  雇用促進計画の提出期限が、運用上、計画の認定を受けた日を含む事業年度にあっては、その計画の認定の日から3月以内(改正前:2月以内)とされた。

六 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度
 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度における税額控除限度額の計算上控除される「道府県民税及び市町村民税の額から控除される金額」について、控除対象通算適用前欠損調整額等を控除できない金額に、次の金額が追加された(措令27の12の2①)。
(1)一般試験研究費の額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制における税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合等の加算措置による加算額(措法42の4⑧六ロ・七)
(2)特別試験研究費の額に係る税額控除制度における税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合等の加算措置による加算額(措法42の4⑱において準用する措法42の4⑧六ロ・七)

七 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度
 次の見直しが行われた。
(1)法人の新規雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置が改組され、青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度において継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上であるとき(その事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項を公表している場合として一定の場合に該当する場合に限る。)は、その法人のその事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(その事業年度において、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の適用を受ける場合には、その適用による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を控除した残額)に15%(その事業年度において次の要件を満たす場合にはそれぞれ次の割合を加算した割合とし、その事業年度において次の要件の全てを満たす場合には次の割合を合計した割合を加算した割合とする。)を乗じて計算した金額の税額控除ができる措置とされた。
① 継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上であること……10%
  継続雇用者給与等支給増加割合とは、その法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合をいう(措法42の12の5①)。
  継続雇用者に該当し得る国内雇用者は、一般被保険者に該当する者に限るものとされている。また、法人の就業規則において継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、雇用契約書等の書類にその者がその継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者を除くこととされてる(措法42の12の5③四、措令27の12の5⑦、措規20の10①)。令和3年度税制改正前と同様である。
② その法人のその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が20%以上であること……5%
  教育訓練費の範囲は、改組前と同様である(措法42の12の5③七、措令27の12の5⑩、措規20の10②〜④)。また、改組前と同様に、教育訓練費の額は、その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となる(措法42の12の5①二)。
(注)期末において資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合の追加要件
  適用事業年度終了の時において、適用対象法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、適用対象法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が告示で定める事項を、適用対象法人のホームページに公表し、その公表した旨を経済産業大臣に届け出て、確定申告書等に、経済産業大臣の適用対象法人がその告示で定める事項を公表していることについて届出があった旨を証する書類の写しの添付がある場合に限り、改組後の措置の適用を受けることができることとされている(措法42の12の5①、措令27の12の5①②、令4.3経産告88)。
  上記の「告示で定める事項」は、次のとおりである(令4.3厚労・経産・国交告1)。
① 給与等の支給額の引上げ及び教育訓練等の実施の方針
② 下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針
③ ①及び②の事項のほか、その他の事業上の関係者との関係の構築の方針を定めているときは、その内容
(2)中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和6年3月31日まで1年延長された。
① 税額控除割合の上乗せ措置について、適用事業年度において次の要件を満たす場合には、15%にそれぞれ次の割合を加算した割合を税額控除割合とし、その適用事業年度において次の要件の全てを満たす場合には、15%に次の割合を合計した割合を加算した割合(すなわち40%)を税額控除割合とする措置とされた(措法42の12の5②)。
イ 雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上であること……15%
ロ その中小企業者等のその適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が10%以上であること……10%
② 上記①ロの税額控除割合の上乗せの適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(改正前:確定申告書等への添付)をしなければならないこととされた(措令27の12の5⑪)。
(3)上記(1)②及び③の見直しに伴い、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の適用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給増加額の調整計算の見直しが行われた。

八 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(5G導入促進税制)
 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(5G導入促進税制)について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和7年3月31日まで3年延長された(措法42の12の6②)。
(1)税額控除割合について、次のとおり見直された。
① 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備……15%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、9%)
② 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備……9%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、5%)
③ 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備……3%
(注)条件不利地域とは、次の地域をいう(措法42の12の6②一)。
イ 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
ロ 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
ハ 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により豪雪地帯として指定された地域
ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地
ホ 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域
へ 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
ト 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域
リ 沖縄振興特別措置法第3条第1号に規定する沖縄
ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
(2)対象となる無線設備の要件として、多素子アンテナ要件の見直しや、マルチベンダー要件及びスタンドアロン方式要件の追加が行われた(措規20の10の2①一・二)。

九 法人税の額から控除される特別控除額の特例における特定税額控除制度の不適用措置
 法人税の額から控除される特別控除額の特例における特定税額控除制度の不適用措置について、次の見直しが行われた。
(1)継続雇用者給与等支給額に係る要件について、次のいずれにも該当する場合には、その法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が1%(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度にあっては、0.5%)以上であることとされた(措法42の13⑤一イ)。
① 当該事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合
② 次のいずれかに該当する場合
イ 当該事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であって、当該事業年度の前事業年度の所得の金額が0を超える一定の場合
ロ 当該事業年度が設立事業年度又は合併等事業年度に該当する場合
(2)通算グループを一体として税額控除限度額等を計算する特定税額控除制度の適用可否の判定における継続雇用者給与等支給額に係る要件について、上記(1)の改正に伴い、上記(1)①の場合を、通算法人又は他の通算法人のいずれかが、当該事業年度終了の時において、資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合とする等の措置が講じられた(措法42の13⑦三・四)。

十 通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例
 通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例について、特例の対象に適用期限が延長された一定の税額控除規定が追加された(措法42の14①)。

Ⅱ 特別償却関係

一 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度
 次の(1)及び(2)の措置によって構成される環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度が創設された。
(1)青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法の環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画について同法の認定を受けた農林漁業者等であるものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その認定に係る認定環境負荷低減事業活動実施計画又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち環境負荷の低減に著しく資する一定の規模のものの取得等をして、これをその法人の環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、その取得価額の32%(建物等及び構築物については、16%)相当額の特別償却ができる措置(措法44の4①)。
(2)青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法の基盤確立事業実施計画について同法の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その認定に係る認定基盤確立事業実施計画に記載された設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高める一定のものの取得等をして、これをその法人の一定の基盤確立事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、その取得価額の32%(建物等及び構築物については、16%)相当額の特別償却ができる措置(措法44の4②)。

二 特定地域における工業用機械等の特別償却制度
 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しが行われた。
(1)産業高度化・事業革新促進地域に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の産業高度化・事業革新措置実施計画の認定を受けた事業者で主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とされた(措法45①表一)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により沖縄県知事が産業イノベーション促進計画を主務大臣に提出した日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法45①、措令28の9①一)。
③ 適用対象区域が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域とされた(措法45①表一)。
④ 適用対象事業について、ガス供給業が追加され、計量証明業が除外された(措法45①表一、措令28の9④)。
⑤ 適用対象資産が対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされたほか、対象減価償却資産に一定の構築物が追加された(措法45①)。
(2)国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受けた事業者で主務大臣の確認を受けたものに該当する法人とされた(措法45①表二)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により沖縄県知事が国際物流拠点産業集積計画を主務大臣に提出した日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法45①、措令28の9①二)。
③ 適用対象資産が、対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされた(措法45①)。
(3)経済金融活性化特別地区に係る措置について、次の見直しが行われた。
① 適用対象法人が、沖縄振興特別措置法の経済金融活性化措置実施計画の認定を受けた事業者に該当する法人とされた(措法45①表三)。
② 適用期間が、沖縄振興特別措置法の規定により内閣総理大臣が経済金融活性化計画の認定をした日から令和7年3月31日までの期間とされた(措法45①、措令28の9①三)。
③ 適用対象資産が対象減価償却資産のうち沖縄の振興に資する一定のものとされたほか、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の下限額が引き下げられた(措法45①、措令28の9②二)。
(4)沖縄の離島の地域に係る措置について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和7年3月31日まで3年延長された。
① 適用対象資産に中小規模法人が取得等をする新設又は増設に係る設備以外の設備並びに改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事により取得又は建設をする建物等が追加されたほか、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の下限額の見直しが行われた(措法45②、措令1の2③、28の9⑩)。
② 本措置の適用については、離島の地域の振興に資する一定の場合に限ることとされた(措法45②)。

三 障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却制度
 障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却制度は、その適用期限(令和4年3月31日)の到来をもって廃止された(旧措法46、旧措令29、旧措規20の18)。

四 輸出事業用資産の割増償却制度
 青色申告書を提出する法人で輸出促進法の認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その法人の認定輸出事業計画に記載された施設に該当する機械装置、建物等及び構築物のうち、農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資する一定のもの(以下「輸出事業用資産」という。)の取得等をして、これをその法人の輸出事業の用に供した場合には、その用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度(その輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき証明がされた事業年度に限る。)において、その輸出事業用資産の普通償却限度額の30%(建物等及び構築物については、35%)相当額の割増償却ができる制度が創設された(措法46の2①)。

五 倉庫用建物等の割増償却制度
 倉庫用建物等の割増償却制度について、割増償却割合が8%(改正前:10%)に引き下げられた上、その適用期限が令和6年3月31日まで2年延長された(措法48①)。

六 特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例
 特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例について、先行して取得等をした特別償却対象資産につき事後的に法人税法における圧縮記帳の適用を受けた場合の特別償却不足額の調整措置が講じられた(措令30④)。

七 準備金方式による特別償却制度
 準備金方式による特別償却制度について、先行して取得等をした特別償却対象資産につき事後的に法人税法における圧縮記帳の適用を受けた場合の特別償却準備金積立不足額の調整措置等が講じられた(措令31②③)。

Ⅲ 準備金等関係

一 海外投資等損失準備金制度
 次の改正が行われた。
(1)制度の適用期限が、令和6年3月31日まで2年延長された(措法55①)。
(2)グループ通算制度の場合について、特定法人からその内国法人との間に通算完全支配関係がある一定の他の通算法人が除外されたほか、グループ通算制度の施行に対応するための所要の改正が行われた(措法55①、措令32の2①⑥)。

二 特定災害防止準備金制度
 その適用期限(令和4年3月31日)の到来をもって廃止された(旧措法56、旧措規21の5)。

三 保険会社等の異常危険準備金制度
 次の見直しが行われた。
(1)保険の種類について、火災保険等(火災・風水害・動産総合・建設工事・賠償責任・貨物・運送保険)が次の保険の区分に分割された(措令33の2④二〜四)。
① 火災保険及び風水害保険
② 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険
③ 賠償責任保険
(2)火災保険等に係る特例積立率(改正前:6%)について、上記(1)①の保険の特例積立率が10%に引き上げられ、上記(1)③の保険が対象から除外された上、火災保険等に係る積立率の特例及び火災等共済組合等の共済に係る積立率の特例の適用期限が令和7年3月31日まで3年延長された(措令33の2⑳)。

四 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度
 次の改正が行われた。
(1)対象となる鉱物から国外にある石炭、亜炭及びアスファルトが除外された上、制度の適用期限が令和7年3月31日まで3年延長された(措令34①)。
(2)連結納税制度の廃止に対応するための所要の改正が行われた(措令34④等)。

五 農業経営基盤強化準備金制度
 対象となる法人が、認定農地所有適格法人に該当する法人のうち農業経営基盤強化促進法の地域計画の区域において農業を担う一定の者とされた(措法61の2①)。

Ⅳ 土地税制関係

一 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
 収用等のあった日を含む事業年度開始の日前に取得をした資産について本特例の適用があることが明確化された(措法64③)。

二 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
 上記の改正に伴い、換地処分等により交換取得資産とともに補償金等を取得した場合におけるその換地処分等のあった日を含む事業年度開始の日前に取得をした資産について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用があることが明確化された(措法65③、措令39の2⑨)。

三 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除制度
 次の見直しが行われた。
(1)適用対象となる農業経営基盤強化促進法の農用地利用規程の特例に係る措置について、同法の地域計画の特例に係る区域内にある農用地が同法の農用地等の所有者等からの同法の申出に基づき農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合の措置に改組された(措法65の3①七)。
(2)適用対象となる重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が一定の地方独立行政法人に買い取られる場合におけるその地方独立行政法人の範囲が地方独立行政法人法施行令の博物館又は植物園のうち博物館法の公立博物館又は指定施設に該当するものの設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人とされた(措令39の4④)。

四 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除制度
 農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づき農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合について、その農用地が同法の地域計画の区域内にある場合に限定された(措法65の4①二十五)。

五 農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除制度
 次の見直しが行われた。
(1)農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に係る措置について、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった同法の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより農用地区域内にある土地等を譲渡した場合の措置に改組された(措法65の5①二)。
(2)適用対象から次の場合が除外された(旧措法65の5①三・四、旧措令39の6③、旧措規22の6②③④六・七)。
① 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定による公告があった同法の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等の譲渡をした場合
② 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の規定による都道府県知事のあっせんにより、同法の林業経営改善計画の認定を受けた者に一定の山林に係る土地の譲渡をした場合

六 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例
 適用対象から、集落地域整備法の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、かつ、その交換分合により土地等の取得をした場合が除外された(旧措法65の10①二、旧措規22の8①二)。

七 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例
 廃止された(旧措法66の2、旧措令39の10の2、旧措規22の9の2)。

Ⅴ その他の特別措置関係

一 沖縄の認定法人の課税の特例
 次の見直しが行われた。
(1)情報通信産業特別地区に係る措置について、適用対象法人が沖縄振興特別措置法の認定法人で主務大臣の確認を同法の規定による情報通信産業振興計画の提出の日から令和7年3月31日までの期間内に受けたものに該当する内国法人とされた(措法60①表一)。
(2)国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、適用対象法人が沖縄振興特別措置法の認定法人で主務大臣の確認を同法の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日から令和7年3月31日までの期間内に受けたものに該当する内国法人とされた(措法60①表二)。
(3)経済金融活性化特別地区に係る措置における内国法人の認定期限が、令和7年3月31日まで3年延長された(措法60②)。

二 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
 対象事業の見直しが行われた上、内国法人の指定期限が令和6年3月31日まで2年延長された(措法61①、旧国家特区規11の2二ロ(3)(4))。

三 交際費等の損金不算入制度
 次の見直しが行われた。
(1)制度の適用期限が、令和6年3月31日まで2年延長された(措法61の4①)。
(2)グループ通算制度の場合について、通算法人の事業年度終了の日における他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額等が100億円を超える場合におけるその通算法人が接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人から除外されるとともに、中小通算法人の定額控除限度額が800万円を各通算法人が支出した交際費等の額の比で按あん分した金額とされたほか、連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の施行に対応するための所要の改正が行われた(措法61の4①等)。

四 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例における通算法人に係る欠損金の通算の特例
 本特例を適用しない場合のその特例10年内事業年度に係る非特定欠損金の損金算入額を控除した後の非特定欠損控除前所得金額の残額の比で非特定超過控除対象合計額を配分することとする等の見直しが行われた(措法66の11の4④六等)。

五 銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例
 次の(1)及び(2)の措置によって構成される銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例が租税特別措置法に移管された。
(1)青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和14年3月31日以前に開始する各事業年度において欠損金の繰越控除制度を適用する場合において、その繰越控除をする事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、欠損金の繰越期間の制限はないものとする措置(措法66の11の5①)。
(2)青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和18年3月31日以前に開始する各事業年度において欠損金の繰越控除制度を適用する場合において、その繰越控除をする事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、欠損金の繰越控除制度における損金算入限度額は、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする措置(措法66の11の5②)。

六 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置
 次の見直しが行われた。
(1)次の見直しが行われた上、措置の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長された。
① 不適用措置の対象となる欠損金額から銀行等保有株式取得機構の欠損金額が除外された(措法66の12①ただし書)。
② 不適用措置の対象から除かれるみなし公益法人等の範囲に敷地分割組合が追加された(措令39の24②)。
(2)グループ通算制度の場合について、大通算法人が不適用措置の対象外となる法人から除外されるとともに、不適用措置の対象外となる欠損金額を有する通算法人と不適用措置の対象となる欠損金額を有する通算法人から成る通算グループに対する欠損金の繰戻しによる還付制度の適用における欠損事業年度の欠損金額の配分については、不適用措置の対象外となる欠損金額を有する通算法人の還付所得事業年度の所得の金額の比で行うこととされたほか、連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の施行に対応するための所要の改正が行われた(措法66の12①一等)。

七 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例
 次の見直しが行われた。
(1)次の見直しが行われた上、制度の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長された。
① 対象となる特定株式の保有見込期間要件における株式の保有見込期間が、払込みによる取得の日から3年(改正前:5年)に短縮された(措令39の24の2①二)。
② 一定の事由に該当することとなった場合に特別勘定を取り崩して益金算入する期間が、令和4年4月1日以後に取得をする特定株式については特定株式の取得の日から3年(改正前:5年)に短縮された(措法66の13⑪、措令39の24の2⑪、措規22の13⑨)。
(2)出資の対象となる新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に係る要件について、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が10%以上であり、かつ、営業損失を生じている会社にあっては、15年未満(改正前:一律10年未満)とされた(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則2二ニ)。
(3)グループ通算制度の場合について、通算法人の各事業年度について本制度の損金算入の適用を受ける場合における所得基準額は、その通算法人及び他の通算法人のその対象事業年度又は他の事業年度の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として法人税法第64条の5及び第64条の7の規定により計算したその通算法人の所得の金額として一定の方法により計算した金額に相当する金額(その金額が125億円を超える場合には、125億円)とされるとともに、内国法人の調整事業年度終了の時において、過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合において要加算調整額があるときは、その要加算調整額はその調整事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することとされたほか、連結納税制度の廃止及びグループ通算制度の施行等に対応するための所要の改正が行われた(措法66の13⑫等)。

八 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
 次の改正が行われた。
(1)対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産が除外された上、制度の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長された(措法67の5①、措令39の28②③、措規22の18)。
(2)対象法人から通算法人が除外された(措法67の5①)。

九 農業協同組合等の合併に係る課税の特例
 対象となる合併から出資を有しない法人のみで行う合併が除外された上、その適用期限が令和7年3月31日まで3年延長された(措法68の2)。

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