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税務ニュース2019年12月13日 相続税納税猶予継続届出書等、決算書類の添付を不要に 令和2年4月1日以後に提出する届出書等から適用

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令和2年度税制改正では、相続税・贈与税における届出書等について、貸借対照表及び損益計算書の添付を要しないこととする見直しが行われる。具体的には、①非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等、②担保が保証人(法人)の保証である場合における延納申請書、③非上場株式を物納する場合における物納申請書が対象になる。令和2年4月1日以後に提出する届出書等について適用される。

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