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会計ニュース2022年09月30日 フリーレント終了した契約は修正不要(2022年10月3日号・№948) ASBJ、コスト増加に配慮し改正リース会計基準に経過措置

  • 貸手のオペレーティング・リースの会計処理の明確化により、不動産業界で問題となっているのがフリーレントの会計処理。改正リース会計基準への移行コストの増加が懸念材料に。
  • 企業会計基準委員会は、改正リース会計基準に経過措置を手当て。フリーレントが終了している不動産契約は会計処理の修正を求めず。

 現行のリース会計基準では、貸手のオペレーティング・リースの会計処理については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことのみ定められているが、企業会計基準委員会(ASBJ)が開発中の改正リース会計基準では、「リース料総額を、貸手のリース期間にわたり原則として定額法で計上する」旨を明記する方向となっている。同委員会では、収益認識会計基準との整合性を図り、定額法による認識を求めることは、リース会計基準内におけるリース取引の会計処理の企業間の比較可能性を高めることになるとしている。
 しかし、この会計処理の明確化により大きな影響を受けるとされているのが不動産契約におけるフリーレント(契約開始当初数か月間賃料無償期間)の取扱いだ。特に不動産業界から懸念の声が聞かれている。
 現行の実務においては、フリーレントの会計処理は必ずしも明らかではなく、統一されていない。賃料が無償のフリーレント期間については、①リース料を計上しないパターンと、②リース料の総額について、フリーレント期間を含めた賃貸期間で分割して計上するパターンの2つの会計処理が考えられるが、改正リース会計基準の適用後は②の会計処理に統一されることになる。ただ、多くの企業が採用していると想定される①のフリーレント期間にリース料を計上していないケースについては、システム改修など、多大な移行へのコストが生じることになる。
 企業会計基準委員会では、移行コストの増加に配慮し、一定の条件を満たすリースについて、貸手が定額法でのリース収益の計上を行わないことを選択できる簡便的な定めを置くことを検討したが、比較可能性の観点から困難であるとし、最終的には「適用初年度の期首に締結された新たなリースとして、改正リース会計基準等を適用して会計処理することができる」との経過措置を設けることとしている。今回の経過措置を認めることにより、フリーレント期間が終了している不動産契約については会計処理の修正は求められないことになり、一定のコスト増に対応することができる。

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