カートの中身空

会計ニュース2022年11月18日 経営機関や監督・評価機関は必須とせず(2022年11月21日号・№955) 共同監査事務所や公認会計士個人も監査法人のガバナンス・コードを適用

  • 監査法人のガバナンス・コード、大規模監査法人に限定した記載内容を削除。上場会社の監査を行う共同監査事務所や公認会計士個人も適用へ。
  • 中小監査法人等に配慮し、形式的な経営機関や監督・評価機関の設置は必須とはしないことを明確化。

 令和5年4月1日施行予定の改正公認会計士法により、上場会社の監査については、監査法人のガバナンス・コードを受け入れなければできないこととされている。これを受け、金融庁は「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長:八田進二青山学院大学名誉教授・大原大学院大学会計研究科教授)を設置し、中小監査法人等でも適用できるようコードの改訂を進めているが、徐々にその見直しの方向性が明らかになっている。
 現行のコードは大規模な監査法人を念頭に置いているため、これに関する記載内容を削除し、上場会社の監査を担う監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定している旨を前文に明記するとともに、上場会社の監査を行う共同監査事務所や公認会計士個人についてもコードの適用が求められるため、読み替え規定を明記する。共同監査事務所等についても、コンプライ・オア・エクスプレインにより、実質的な組織運営の実践状況を説明する必要がある。
 一方、中小監査法人等がコードを受け入れることができるよう、各原則の考え方や各指針に目的や必要性を明記することにより、目的に従い創意工夫した取り組みをできるようにする。また、現行のコードでは、実効的な経営機関や、評価・監督機関を設けることとされているが、中小監査法人等に配慮し、「各原則・指針」において形式的な経営機関や監督・評価機関の設置は必須とはしないことを明確化する。ただし、特別な機関を設置せずに経営機能や監督・評価機能を確保している場合は、その合理性を説明することになる。
 そのほか、透明性の確保として、「グローバルネットワークやグループ法人との関係や位置付け」「法人の業務における非監査業務の位置付けについての考え方及び利益相反や独立性の懸念に対する対応」「AQI(監査品質の指標)」「テクノロジーの進化に対応するIT基盤の実装化や積極的なテクノロジーの活用に向けた対応状況」「規模・業務内容等に照らした多様かつ必要な構成員の確保状況や、研修・教育も含めた人材育成方針」「特定の監査報酬に左右されない財務基盤の確保状況」「海外進出企業活動への対応状況」などの開示を求める方向となっている。

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