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解説記事2022年12月05日 資料解説 電子インボイス、PDF形式の基のXML形式での保存も可(2022年12月5日号・№957)

資料解説
国税庁、11のインボイスQ&Aを追加
電子インボイス、PDF形式の基のXML形式での保存も可


 国税庁は11月25日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」を改訂し、公表した。「出来高検収書の保存による仕入税額控除」など、新しく11のQ&Aを追加(次頁以降参照)するなどしている。
値増金に係る適格請求書を別途交付
 追加したQ&Aについてみると、「継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法」(問31)では、例えば、過少請求等について、翌月の請求書において継続的に調整している場合には、当該調整(翌月の請求書において、過少請求等に関する金額を当該請求書における課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を記載する方法)により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱って差し支えないとしている。
 「値増金に係る適格請求書の交付」(問32)では、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金は建設工事等の対価の一部を構成するものだが、その金額の確定時期は区々であり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定するものではない。このため、例えば、値増金を相手方との協議によりその収入すべきことが確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとしている場合には、値増金が建設工事等の対価の一部を構成するものであったとしても、当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に係る適格請求書を交付することになるとしている。
 「提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式」(問73)では、例えば、データベースからフォーマットに出力してPDF形式の請求書を作成するといった、そのPDF形式がXML形式の電磁的記録から取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集されたものであれば、PDF形式の基となったXML形式の電磁的記録を保存することで差し支えないとしている。
 「短期前払費用」(問88)では、相手方から交付を受ける請求書等が適格請求書の記載事項を満たすものであった場合には、引き続き、当該前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができるとした。また、前払費用に係る課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものである場合には、前払費用を支出した日の属する課税期間において適格請求書の交付を受けられなかったとしても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、前払費用として支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えないとしている。

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