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税務ニュース2022年12月09日 税理士の懲戒処分、国税庁HPにも公告(2022年12月12日号・№958) 令和5年度税制改正、脱税相談を行うニセ税理士に対し行政措置

  • 脱税相談等を行うニセ税理士に対し、緊急性がある場合は税務相談の停止命令等が可能。命令をしたときはその旨を公告。
  • 税理士の懲戒処分等は、国税庁のウェブサイトにも表示。税理士業務の禁止処分の場合は3年。

 令和5年度税制改正では、令和4年度税制改正に引き続き税理士法が改正される方向だ。具体的には、脱税相談等を行うニセ税理士に対する行政措置(命令・公告)の整備を行うというもの。令和4年度税制改正大綱で盛り込まれたものの、税制改正法案の提出前に内閣法制局からの指摘で盛り込まれなかったものである(本誌924号参照)。財務大臣は、ニセ税理士による税務相談が行われることにより、不正に国税を免れさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、ニセ税理士に対し、その税務相談の停止等を命ずることができることとするとともに、その命令をしたときは、その旨を公告(インターネット・官報)しなければならないこととする。インターネット公告については、概ね脱税相談等を行うニセ税理士が命令処分を受けた日から3年間行うこととしている。
 また、行政措置をすべきか否かを調査するための税務相談を行ったニセ税理士に対する調査権限を整備する。調査拒否等に対しては罰則を科すほか、脱税相談等が行われていることが明らかでなかったとしても、税務当局へのニセ税理士について情報提供があった場合等には行使を可能にする。
 そのほか、税理士の懲戒処分等の公告方法を見直す。懲戒処分については、現行の官報での公告に加えて、国税庁のウェブサイトにおいても懲戒処分等を行った旨を表示することにする。情報の入手に制限のない形で懲戒処分等があったことを周知することにより、懲戒処分等の実効性を高める。公告の期間については、①税理士業務の禁止・解散命令については、税理士業務の禁止処分等を受けた日から3年、②税理士業務の停止については、税理士業務の停止期間、③戒告については処分を受けた日から1月とする。税理士であった者の懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等についても同様だ。
 また、税理士試験合格者の公告についても、現行の官報のほか、国税庁のウェブサイトにも公告事項を表示する。公告事項については、合格者のプライバシーに配慮する観点から、受験番号のみとする。期間は1年程度とされている。なお、税理士試験全科目免除者の公告については廃止する。

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