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会計ニュース2022年12月09日 電子決済手段は金融資産に該当(2022年12月12日号・№958) ASBJ、貸借対照表上の表示は「現金及び預金」に含めて表示

  • 第1号〜第3号電子決済手段は金融資産に該当。
  • 電子決済手段もキャッシュ・フロー計算書における現金の範囲。貸借対照表の表示は「現金及び預金」で表示。注記も金融商品会計基準等と同様。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱いを定める実務対応報告の開発を行っている。第1号電子決算手段及び第2号電子決済手段、第3号電子決済手段の会計処理については、原則として、券面額に基づく価額を貸借対照表額とし、仮に取得価額と券面額が異なる場合には、その差額は当期の損益として計上する方向で検討が進められている。
 また、第1号電子決済手段及び第2号電子決済手段、第3号電子決済手段は、同一の資産項目として取り扱うこととしている。その上で、電子決済手段は現金に近い性格を有する資産であり、金融商品会計基準では、現金も金融資産の範囲に含まれていること、また、通貨代用証券についても同様にその範囲に含まれていることを踏まえると、電子決済手段についても、金融資産に含めて取り扱うことが適当としている。
 その他、会計上の論点として挙げられている外貨換算については、電子決済手段は現金に近い性格を有する点を踏まえると、外貨建会計処理基準においては、決算時の換算方法として、外国通貨が「決算時の為替相場による円換算額を付する」とされていることから、電子決済手段も同様の取扱いになるとしている。換算差額の処理は、外貨建会計処理基準に定められているとおり、決算時における換算によって生じた差額は、原則として、当期の為替差損益として処理することになる。また、連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準では、キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は現金及び現金同等物とされていることから、現金に近い性格を有する電子決済手段もキャッシュ・フロー計算書における現金の範囲に含まれるとしている。
 貸借対照表における表示については、電子決済手段は現金に近く、電子決済手段を「現金及び預金」とは異なる貸借対照表項目(例えば「電子決済手段」など、その内容を示す科目)をもって表示する特段の有用性はないと考えられるため、「現金及び預金」に含めて表示することが適当としている。また、電子決済手段に係る注記は、現金及び預金に追加して、別途、電子決済手段に固有の情報として開示すべき事項はないものと考えられることから、金融商品会計基準等の定めに従うとしている。

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